【資源エネルギー庁よりお知らせ】FIT制度に関する認定失効制度等について

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皆さんのところにもメールが届きましたでしょうか?

 

①FIT制度に関する認定失効制度について
今回の改正では、認定を受けた日から起算して運転開始期限日の1年後までの事業の進捗によって失効までの期間を設定することとしております。具体的には、運転開始期限日の1年後の日までに、
ー 一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領せず、運転開始に至らない場合、その時点で失効、
ー 一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領すれば、一定期間(運転開始期間)を猶予し、それでもなお運転開始まで至らない場合は、猶予期間経過後に失効
ー 一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、工事計画届出が不備無く受領されたこと又は環境影響評価の準備書に対する経済産業大臣の勧告等の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合は、調達期間の終了まで失効を猶予
と致します。なお、2022年3月31日までに運転開始期限相当を既に経過している太陽光発電設備については、経過措置として、「運転開始期限日」ではなく「改正法施行日(2022年4月1日)」の1年後までの事業の進捗として上述した項目を満たしていることにより失効期間を設定致します。

②2017年度以前に認定を受けた太陽光発電以外の電源に対する運転開始期限の設定について
現在、2018年3月31日までに認定を受け、かつ同日までに接続契約を締結していない太陽光発電以外の案件については、運転開始期限日が設定されておりません。今回の改正では、当該案件に関し、公布日(2020年12月1日)を起算点として、発電設備の区分等ごとに、それぞれの運転開始期限日までの期間が経過する日を運転開始期限日として設定することと致しました。具体的には、風力発電・地熱発電・バイオマス発電の法アセス対象で無い案件は2024年11月30日、風力発電・地熱発電・バイオマス発電の法アセス対象の案件は2028年11月30日が運転開始期限日となります。
なお、公布日時点(2020年12月1日時点)で、条例に基づく環境影響評価(条例アセス)の対象である案件については、公布日の9ヶ月後を起算点として、発電設備の区分等ごとに、それぞれの運転開始期限日までの期間が経過する日を運転開始期限日として設定致します。具体的には、風力発電・地熱発電・バイオマス発電の条例アセス対象の案件は2025年8月31日、水力発電の条例アセス対象の案件は2029年8月31日が運転開始期限日となります。

③2016年度認定の事業用太陽光発電に係る未稼働案件への対応
現在、10kW以上の太陽光発電設備のうち、2016年度にFIT認定を受け、2016年7月31日以前に電力会社との接続契約が締結された案件については、運転開始期限が設定されておりません。今回の改正において、これまで2012~2015年度の未稼働対策として実施してきた内容として、①一定の期限までに運転開始準備段階に入らない場合は、適用する調達価格が変更され、また、②原則として1年間の運転開始期限が設定されることになります。
従来の調達価格を維持するためには、以下の期日までに「系統連系工事着工申込書」(運転開始準備段階に入っていることを確認する書類)を提出する必要がありますので、対象となる事業者におかれましては十分ご注意ください。
【系統連系工事着工申込書の提出期限】FIT認定出力2MW未満:2021年1月29日
FIT認定出力2MW以上:2021年2月26日
【系統連系工事着工申込書の提出先】特定契約を締結している買取事業者

詳細な手続きについては、今後、以下URLの「認定失効制度」などに掲載していきますのでご確認ください。

〇認定失効制度について
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_index.html

 

私は案件を抱えておりませんが、打診された案件が気になります!

また、権利だけ取得している案件は本当に期日までに対応できるかがポイントですね…。

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