消費税課税事業者をやめる手続き

そるねおです。
千葉県我孫子市で太陽光発電所を自主管理しています。
皆様、無事確定申告は済みましたでしょうか?
太陽光発電事業を個人事業で始めた人の中には
消費税還付を受けるためにあえて消費税課税事業者を選択した人もいるかと思います。
消費税の還付を無事受け取ったあとは速やかに課税事業者をやめたいと思いますが、やめるときの手続きとして気になることがありましたので備忘録代わりに書いておきます。
確定申告書類を国税庁のサイトで作成すると
課税売上が1000万に満たない場合に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」が作成できるかと思います。
一方で国税庁のサイトを調べてみると消費税の課税事業者をやめる手続きとして
「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する手続が記載されています。
どちらも、課税事業者をやめる手続きとしては有効な気がするのですが
どちから一方を出せばよいのか、両方出さないといけないのか
はっきりしません。
まだ、手続きをする期限には時間があるのでじっくり調べたいと思います。
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