グリーン投資減税について

太陽光発電投資には設備費用の100%即時償却など税制上の優遇措置があり
事業で利益が出ている法人、個人にとっては非常に有効な節税となります。

条件としては
固定価格買取制度の設備認定を受けた10kW以上の設備を
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ
1年以内に事業の用に供した場合
1.普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
2.即時償却(100%償却、全額償却)
3.中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
期限は2015年の3月31日まで。

事業の用に供した・・・というのは実際に売電を開始した日の年度に
グリーン投資減税を受ける事が出来るという意味です。

設備を取得した日、契約日、支払日は関係ありませんのでご注意ください。
詳細についてはこちらをご覧ください。
http://goo.gl/m6sJyY

 

<<<<<前のページに戻る