皆さまも、すでにご存じだと思いますが、改正FIT法(2017.4.1)で、太陽光のフェンス・柵設置が義務付けられました。
その後、何度か資源エネルギー庁は義務化に関する注意喚起をしています。
・資源エネルギー庁の発表(2018年11月)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20181108.pdf
しかしながら、新FIT法の経過措置期間(※)を超過した今年度においても、標識や柵塀等が未設置の設備や柵塀の設置が不適切な設備の情報が引き続き寄せられている状況です。
認定事業者におかれましては、改めてご自身の設備についてご確認を頂き、標識や柵塀等を設置されていない場合や、これらを適切に設置していない場合には速やかに適切な標識や柵塀を設置してください。
また、設置に当たっては下記の標識・柵塀等の設置に関する注意点をご確認ください。標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合は、FIT法第12条に基づき指導を行います。
また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性があることにご注意ください
このように、改善命令や認定取り消しを行うということを発表しています。
2019年から実際に太陽光のフェンス・柵設置義務違反への対応が始まっています。
実際にこの時の発表では、関東局・中部局・近畿局管内の132件に対して口頭指導を実施して、83件は改善実施、残りの49件に関しては、対応待ちという状況です。
・資源エネルギー庁(2019年11月18日発表) 6ページを参照してください
2020年の2月発表では「より厳しく」「寄り取り締まりを効率的」に
今年2月の再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会の発表では、
「一定期間を経ても改善が確認されない案件については、再エネ特措法に基づく指導・改善命令・認定取消し等の厳格な対応を速やかに行うべきである。また、取締りを効果的に進めるための検討を進めるべきである。」
としています。
・再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会 2020年2月発表 14ページ参照
これらの発表から、今年度中には太陽光のフェンス・柵設置の義務化がより厳しく、取締りも効率的に行われていくことが予想されます。
官公庁がこのような発表をした場合、半年後に施行されることが多く、だいたい2020年の9月頃にはフェンスを設置していない発電所へ厳しい対応が実施されることが考えられます。
また、これらを施行することが発表されるとフェンスの需要が増え、フェンスの価格も高騰していくことが容易に想像できます。
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