以前のブログで、高圧太陽光の申請は11月までにはと書いていたのですが、
先日、国会で成立した、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正法
(平成29年4月1日施行予定)
の前日(3月31日)までに接続契約を電力会社と締結しておかないと、
取得済みの設備認定が失効する可能性があります。
となっています。
そこに、あわせて6月30日までに申請していない場合は、
3月31日までの接続契約に、間に合わない可能性がありますと、
お知らせが来ていますので、あわてて現在、申請しています。
経験上、関西電力管内は、建柱工事がほとんどなければ、間に合うかと思いますが、
それでも、500kw未満ですと接続契約まではおおよそ5ヶ月。
500kw以上ですと、6ヶ月ぐらい必要ですので、今申請しても冬ぐらいになるわけで、
そこに6月30日までに申請をするようにとの案内が来ていますから、
申請が集中してしまいますので、侮れません。
これが、お隣の中国電力管内ですと、さらに検討のスピードが遅いので、
すこし苦しくなるかもしれません。
机の上は見ての通りの図面や地図だらけ。。。
まだ、今年度が始まったばかりなのに、
すでに年度末状態。。。
低圧太陽光については、まだ間に合うと思いますが、
関西電力管内と中国電力管内では、
接続検討のスピードが違いますから、
注意しながら進めることにこしたことはありません。
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