5月14日、米子市で弊社社員の太陽光の発電を開始しました。
そこで、先日米子税務署に青色申告と消費税の課税業者の届け出をしてきました。
弊社社員は、この春で入社1年を経過。
年齢が65才。
そんな彼が、なんと15年の分割で、
頭金0で65kwの太陽光の融資に成功しました。
そこで、米子市内で今回太陽光を設置し、無事5月14日に発電開始をしました。
今まで、サラリーマンで、他に事業所得がない為、今回初めて確定申告することになります。
年間200万円を超える、売上が20年間見込めます。
単純には、月の売り上げから、月の分割を払えばいいのですが、
今回、さらにキャッシュをよくするために、消費税の還付を受ける段取りをしに、
米子税務署に行きました。
普通なら、消費税の申告できる3月に、消費税の申告をして、
消費税の還付をそれから2から3か月後に受けます。
○○ある万円ちかくになるでしょうか???
(軽自動車ならかえそうな金額です)
でも、消費税の課税期間の特例を受けて、3か月後に消費税の還付を受けようと考えました。
その前の前提として、まだ青い色申告者でもないですし、消費税の課税者でもありません。
ですから、想像と少し違う結果に。。。。
新規の消費税の課税者の申告は、事業を行った月の月末までに申告すれば、その月から
消費税の課税者になります。
そして、先ほどの消費税の課税期間の特例を受けての、消費税の課税期間特例選択・変更届は、
還付を1ヵ月と3か月のどちらかを選択できます。
ただし、1ヵ月を選ぶなら、1ヵ月分の消費税の申告。3か月なら3か月分の消費税の申告が必要です。
したがって、今回は開業したばかりですので、5月の1か月分しか申告ができなく、
3か月前の申告は当然できません。
必然的に1か月を選択せざるを得ません。
また、選んだ月の期間ごとに、消費税の申告を2年間しないといけませんので、
1か月ごとに消費税の申告。
合計24回しないといけないことになります。
申告すれば、1か月後に消費税の還付を受け〇〇〇万円ほどの資金を獲得することは可能ですが、その後23回。
毎月消費税の申告をしに、税務署に。。。
書類の作成もありますので、手間がかかります。
ですから、今回は通常の還付にしました。
結論から言うと、次の太陽光がきまっていたり、他に資金がいる方は、
特例を使ってもいいでしょうが、1年で1度の消費税の申告の方が、
手間からしてそちらの方がいいなぁと思いました。
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