平成26年度設備認定の運用変更

(カテゴリ: その他)

4月1日以降の申請分より、設備認定の運用の変更がありました。

何個か変更があったのですが、一番私にとって影響あるのはこれでしょう。

分割案件の取り扱いの変更。

簡単にいうと、同一地番で複数台の低圧太陽光の設置の認定は不可。

例えば、○○番地に50kw2基とかの設備認定をしないということです。

もっと簡単にいうと下記みたいな設置はダメということです。

さらに、

隣接若しくは近接する事業用地であっても、

それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、

「分割申請」には当たりませんが、会社員や親族の名義を利用するなど、

明らかに「分割申請」を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、

実質的に同一の事業用地とみなしますのでご注意ください。

となっています。

会社員や親族名義?

赤の他人なら可??

なんて、ポジティブな事を考えながら、

結局、今やっているうちのやり方は無理だと考えてしまいますが、

ダメなら、土地を分筆したらいいのでは?

考えれば考えるほどポジティブに。。。。

どなたか私に200坪~300坪ほどの土地お貸しください。

お金がなければお金のある人連れてきて、

太陽光を設置します。

土地所有者には賃料お払いします。

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