4月1日以降の申請分より、設備認定の運用の変更がありました。
何個か変更があったのですが、一番私にとって影響あるのはこれでしょう。
分割案件の取り扱いの変更。
簡単にいうと、同一地番で複数台の低圧太陽光の設置の認定は不可。
例えば、○○番地に50kw2基とかの設備認定をしないということです。
もっと簡単にいうと下記みたいな設置はダメということです。
さらに、
隣接若しくは近接する事業用地であっても、
それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、
「分割申請」には当たりませんが、会社員や親族の名義を利用するなど、
明らかに「分割申請」を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、
実質的に同一の事業用地とみなしますのでご注意ください。
となっています。
会社員や親族名義?
赤の他人なら可??
なんて、ポジティブな事を考えながら、
結局、今やっているうちのやり方は無理だと考えてしまいますが、
ダメなら、土地を分筆したらいいのでは?
考えれば考えるほどポジティブに。。。。
どなたか私に200坪~300坪ほどの土地お貸しください。
お金がなければお金のある人連れてきて、
太陽光を設置します。
土地所有者には賃料お払いします。
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