先日、ソーラーシェアリングをしたいという友人のために設備認定を出していたところ早速メールで
『申請不備』となってしまいました。理由は例によって特段の理由が無いのに設備の分割は駄目とのこと。こっちには特段の理由が有った為、早速電話しました。
少し見えにくいですが今回申請したのは2048,2049合わせて39.9kw・・・2053で30kwです。
登記上は各番地300~400坪有りますが稲作でのソーラーシェアリングではこのくらいが無難な線ですね。
普通の野立と比べるとかなり少ないですね。正確にはもう少し増やす予定ですが取り敢えず無難な線で申請しました。
不満なのは2048,2049,2051,2053の地権者は同じなのですが2051は接道が無く他者の地権者が所有する2052を通らないと進入出来ません。
2052は長年耕作も放棄されていて実質2051も機械が入れないので耕作は不可能です。
それを電話で伝えても地権者が同じ隣り合わせの土地を分割している分割案件の為設備認定は取れませんの一点張り…
ソーラーシェアリングは耕作が大前提ですので耕作が出来ない土地では太陽光発電設備の設置は許可されませんがどうしたらよいかと訪ねると1つにまとめて高圧で申請して下さい
との事。は?どうやって?
設備設置許可が降りないのにまとめて高圧に出来るのでしょうか?降りない場所を避けてその両横の許可の降りる場所での設置は分割なのでしょうか?
それとも手堀り、手起こし、手植え、手狩り、はざ掛けでもしろと?
現状の野立ルールでは駄目なのかしれませんが農振農用地を有効に利用しようとする者にとっては同じ土俵にあげられてはたまりません。
転用して全部使って高圧で出来ればその方がはるかに楽だし儲かるけど出来んから言ってんの!!!!!!
しかし僅かながら希望も残ってますのでまた報告します。
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