リサイクルが有償の家電品目
ご存じの方がほとんどだと思いますが、一部家電は、
廃棄する際に有償扱いになっています。
ざっくり言うと、
1エアコン
2テレビ
3冷蔵庫・冷凍庫
4洗濯機・乾燥機
です。
業者に依頼すると高い・・・
今回、乾燥機を廃棄することになったので、ネットで調べたところ、
差はあるのですが、高いところだと1万円くらいします。おお高い・・・。
2,484円をリサイクル料金として支払って
指定のリサイクルセンターに持ち込むのが一番安上がり
ですが果たしてそんなに簡単にできるのでしょうか?
ということで、「自分でシリーズ」です。
自分で「指定引取場所」まで持ち込むことにしました。
続く
以下抜粋
家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。
平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が追加されました。
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