【重要なお知らせ】8月1日以降に接続契約をする場合は運転開始の期限が設けられます 太陽光発電

先般、資源エネルギー庁から下記メールが届きました。

ムラの方なら、このメールを受け取っていらっしゃる方も多いとは思いますが、

地域別でルールに関する解説がされており、お役所の文書としては比較的

親切だったので、情報展開します。

 

(以下引用)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を申請中又は取得済みの設備設置者の皆様へ

 

平素より、再生可能エネルギーの推進に御理解・御協力賜り、誠にありがとうございます。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度について、資源エネルギー庁から重要なお知らせがございます。

 

平成28年5月25日に改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律)が成立し、平成29年4月1日の改正FIT法の施行に向けて、6月15日~7月14日の期間にわたり改正省令案等についてパブリックコメントを実施させていただきました。

 この結果を踏まえまして、新制度における認定手続、認定基準、買取を行う電気事業者との契約やその条件などの内容を含んだ改正FIT法施行規則(省令)等を7月29日に公布しました。そのうち特に重要な点について、以下のとおりお知らせします。

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平成28年8月1日以降に電力会社と接続契約(注)を締結する案件を対象に、下記のとおり一部ルールが変更となります。

 ▼変更点1

平成28年8月1日以降に接続契約(注)を締結した場合、以下のとおり運転開始の期限が設けられます。

(1)10kW以上の太陽光発電

 → 期限:認定を取得した日から3年(平成28年度までに認定を取得した案件については、原則平成29年4月1日から3年)

 → 期限を超過した場合の取扱い:買取期間の短縮 又は 買取価格の低減

(2)10kW未満の太陽光発電

 → 期限:認定を取得した日から1年(平成28年度までの認定を取得した案件については、原則平成29年4月1日から1年)

 → 期限を超過した場合の取扱い:認定の失効

※(1)における期限を超過した場合の取扱いについては、今秋以降に開催される調達価格等算定委員会での議論を経て決定いたします。

※いかなる理由で運転開始が遅れる場合であっても、運転開始期限に例外は認められません。

 

▼変更点2

平成28年8月1日以降に接続契約(注)を締結した場合、太陽光パネルの変更、又は出力減少に伴う買取価格変更ルールは適用対象外となります。

具体的には、運転開始前におけるパネルメーカー変更/パネル種類の変更/パネルの変換効率の低下/出力10kW以上かつ20%以上の減少については、これまで変更認定時の買取価格が適用されることとなっていましたが、平成28年8月1日以降に接続契約を締結した案件については、運転開始前にこれらの変更認定を行った場合でも買取価格が変更されることはなくなります(出力の増加については、従来どおり変更認定時の買取価格が適用されます)。

 ※買取価格を変更させずに太陽光パネルの変更、又は出力10kW以上かつ20%以上減少させたい場合は、変更認定申請時に、接続契約締結日が平成28年8月1日以降となっている接続契約書の写しを添付してください(接続契約が未締結の状態で買取価格を変更させずにこれらの変更認定を行うことはできません)。

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固定価格買取制度に関する制度変更の詳細については、今後、内容が決まり次第、順次、資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」でお知らせします。

 なお、先日ご案内させていただきましたとおり、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(注)が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効しますのでご注意ください。

 上記の変更内容の詳細は以下のHPにてご覧いただけます。

○資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」

(改正FIT法省令及び改正価格告示が公布されました)http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kaisei_kakaku.html

 ○FIT法施行規則の一部を改正する省令案等 パブリックコメントの実施結果について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620116036&Mode=2

○第9回 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会 資料1(4ページ)

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/saisei_kanou/pdf/009_01_00.pdf

 (注)「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。具体的な書類の名称等は、資源エネルギー庁及び各電力会社のHPで公表しておりますのでご確認ください。

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「接続の同意を示す書類の名称について」

●資源エネルギー庁HP

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename.html

 ●各電力会社HP

(北海道電力)

http://www.hepco.co.jp/energy/recyclable_energy/fixedprice_purchase/con_documentname.html

(東北電力)

http://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/renew/

(東京電力パワーグリッド)

http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/setuzokukeiyaku-doui.html

(中部電力)

http://www.chuden.co.jp/corporate/study/free/nws_info/nws_20160629/index.html

(北陸電力)

http://www.rikuden.co.jp/soden/setsuzokudoui.html

(関西電力)

https://kepco.jp/ryokin/kaitori/

(中国電力)

http://www.energia.co.jp/retailer/consign/consent.html

(四国電力)

http://www.yonden.co.jp/energy/n_ene_kounyu/renewable/setsuzoku_keiyaku.html

(九州電力)

http://www.kyuden.co.jp/wheeling_application_document_title.html

(沖縄電力)

http://www.okiden.co.jp/corporate/purchase/kaitori.html#02

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 なお、売電事業の実施を取りやめた場合は、設備認定の廃止届出を提出していただく必要がありますので、太陽光50kW未満の場合は電子申請を、その他については、各地域の経済産業局に所定の様式を提出してください。

□今後の詳細のお知らせはこちら:

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kaisei.html

 □廃止届出の手続きはこちら:

(太陽光50kW未満)

http://www.fit.go.jp/

(その他)

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#sun01

□お問合せ先等

・本件に関するお問い合わせ

 電話:0570-057-333(受付時間:平日9:00から18:00[PHS/IP電話からは、042-524-4261]

 ・担当部署

 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課

  電話:03-3501-1511(内線 4551)、03-3501-4031(直通)

 ・このメールは現在認定を申請している設置事業者の方と、過去に認定を取得され、平成28年1月時点で運転開始をされていない可能性のある設置事業者の方のメールアドレス宛てに送信しております。

・このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

 

以上です

 

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