Hamasakiさんもすでにアップされていますが、
改正FIT法施行以降、頻繁に言われていた件です。
発電設備に義務付けられている標識とフェンスの設置について、
確認するよう、資源エネルギー庁から改めて注意喚起の
文書が公表されした。
標識・柵塀等の設置にあたって注意点すべき事項が写真でも
解説されています。
放置したままにしておくと、認定取り消しとなり、発電した
電力を買い取ってもらえなる可能性もあります。
いきなり認定取り消しになる可能性は低いと思いますが、
指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消し
の対象となってきます。
以前、このブログでもアップしましたが、現実問題として、
事業認定の申請をしていない人が相当数います。
フェンス、標識も同様に未対応な発電所も相当数あるようで、
資源エネルギー庁にも通報が相次いでいるようです。
今一度、所有している発電所のチェックをしておいた
ほうがいいですね。
(以下資源エネルギー庁注意喚起文章引用)
2017年4月から始まった新FIT制度では、FIT認定事業者は事業の実施にあたり、下記などが義務付けられている。
- 発電設備または発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること
- この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)
FIT認定:標識設置の注意点
- 標識の設置については、下記の図「標識のイメージ」に準じた標識を設置することが必要。
- 屋外広告物条例等の関連条例により、掲示の大きさや色などが規制される場合は、関連条例の規定に従い、標識を掲示すること。
- 出力20kW未満の太陽光発電事業者は、FIT法上の掲示義務の対象外だが、周辺地域と共生した形で適切に事業を実施するために、できる限り事業情報を掲示することが望ましい。
- 設置形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。
- 柵塀等の使用材料については、ロープ等の簡易なものではなく、 金網フェンス等の第三者が容易に取り除くことができないものを用いること。
- 柵塀等の設置の形式については、電技省令と電技解釈を参考にすることが望ましい。
- 柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができる。
- ソーラーシェアリング等を実施し、柵塀等の設置により営農上支障が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする。
以上です
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