資源エネルギー庁は12月5日、FIT制度における太陽光発電の
未稼働案件への新たな対応を発表しました。
先般のパブリックコメントを受けて2M以上の案件については、
猶予措置がとられました。
一方、低圧案件については例外なく来年の3月31日までに
連系しないとNGです。
低圧案件は「すぐにでも着工可能な案件」でない限り、
難しいですね。
私も36円案件をホールドしているのですが、地主さんとの
交渉が長引いており、今回の期限には間に合いそうに
ありません・・・。
(資源エネルギー庁資料より抜粋)
猶予が認められる条件は次の通りです。
対象1:2MW以上の太陽光発電
- 提出期限:2019年8月末目途
- 系統連系工事着工申込みの受領期限:2019年9月30日
- 受領期限に間に合った場合の運転開始期限:2020年9月30日
対象2:環境アセスメント対象の太陽光発電
- 提出期限:2020年2月末目途
- 系統連系工事着工申込みの受領期限:2020年3月31日
- 受領期限に間に合った場合の運転開始期限:2020年12月31日
今回新たに運転開始期限が設定される事業については、
既に運転開始期限が設定されている事業と同様、
系統連系工事着工申込み前であれば太陽光発電パネルの
変更を行っても調達価格が変更されないようです。
以上です
コメントを残す