改正FIT法の改正という、いかにも今回の混乱ぶりがわかる表現です。
資源エネルギー庁もさすがに周知しておいたほうが良いと思ったのでしょう。
このような案内を出しています。
記載されている内容は下記の通りです。詳細は下記リンクを参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_point.html
「太陽電池の合計出力」の変更は「変更認定申請」が必要
「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わる。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上または3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格(買取価格)が変更認定時の価格に変更される。10kW未満の設備は対象外。
過積載は禁止ではない
過積載(パワコン容量よりもパネル容量を多く設置すること)にはメリットもあるので、禁止にはしない。新規の認定申請時に過積載状態で申請をしても認定を取得することができる。ただし、認定取得後に事後的にパネルを増設する場合は、買取価格を変更して事業を継続となる。
接続契約が重要事項の変更で再締結された場合、価格変更あり
電力会社(送配電事業者)との間の接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要。
*買取価格が変更される条件
例)工事費負担金を支払わない、または出力制御ルールに基づく出力制御に応じない等の理由で、一度接続契約が解約になり、その後に再締結する場合、接続先の送電系統(ネットワーク)の変更、架空線←→地中線の変更、施設者の変更(申請者→一般送配電事業者など
「主要な事項の変更」を示す書類が必要
主要な事項が変更された際、変更認定申請をする場合は、「接続契約締結日」を変更して申請する。その際、「主要な事項の変更による再締結」であることが分かる、接続同意書類を添付する。
10kW未満の太陽光のみなし認定手続きを12/31に延長
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長。10kW未満太陽光以外については9月30日のまま。
締め切りを過ぎると、すぐに認定が失効にはならないが、提出が確認できない場合は、聴聞の対象になり、認定が取り消される可能性があり。
申請時の本人確認書類を緩和
申請時に提出する本人確認の書類が、戸籍謄本以外に、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍抄本でも認められる。新規申請に加え、変更認定申請の際の本人確認の書類も緩和。
公表する事業計画情報に太陽電池の合計出力を追加
政府が公表する事業計画情報に、太陽電池の合計出力が追加(10kW未満の設備は対象外)。
改正事項に合わせて申請様式が変更
新規の認定申請様式、変更認定申請様式、事前・事後変更届出様式が変更。
施行日以降に古い申請様式では受け付けない。
以上です
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