もう少し早ければ・・・。国立・国定公園での太陽光発電設置が可能に。

(カテゴリ: 再生可能エネルギー, 太陽光発電)

来月から一定の条件を満たせば、国立・国定公園での太陽光発電所が設置可能

となるようです。

42円、38円の時代には、

「良い土地はあるけれど国立・国定公園・・・」。

という話は時々ありましたが、最近は皆あきらめてしまったのか、

FIT価格が安くなってしまい魅力が無くなってしまったのか、

全く耳にしません。

もう少し施行が早ければ・・・。という感じです。

 

(以下引用) 

国立・国定公園での太陽光発電、許可基準を満たせば設置可能に

  
国立・国定公園の特別地域における太陽光発電施設の設置に関する自然公園法上の許可基準を新設するため、自然公園法施行規則の改正省令が5月19日(火)に公布され、6月1日(月)から施行される。現在、国立公園・国定公園の特別地域(特別保護地区及び海域公園地区を含む)内における太陽光発電施設の設置については、自然公園法施行規則第11条第13項に規定された審査基準により許可等の可否について判断を行っている。今回、平成27年2月にとりまとめた「国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」を踏まえ、自然公園法施行規則に規定する工作物の新築、改築及び増築に関する審査基準に、太陽光発電施設に係る審査基準を追加することとした。改正の内容は、1.特別地域における太陽光発電施設の新築等に係る許可基準の追加、2.普通地域における届出を要する工作物の基準の追加。改正の概要は以下のとおり。

改正の概要

1.特別地域における太陽光発電施設の新築等に係る許可基準の追加

  1. 当該太陽光発電施設の色彩および形態がその周辺の風致または景観と著しく不調和でないこと。
  2. 当該太陽光発電施設が「特別保護地区、第一種特別地域又は海域公園地区等」「第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等」の地域内で行われるものでないこと/主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること/山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
  3. 同一敷地内の当該太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下で、「学術研究その他公益上必要で、申請に係る場所以外の場所ではその目的を達成することができないと認められるもの」「地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの」「農林漁業に付随して行われるもの」については、この限りではない。
  4. 当該太陽光発電施設の撤去に関する計画が定められていることや野生動植物や景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること等。
  5. これらの規定については、既存の工作物の上面または側面に設置するものについては、この限りでないとした。
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2.普通地域における届出を要する工作物の基準の追加

「基本的考え方」においては、国立・国定公園の普通地域においても、大規模な太陽光発電施設について、対応を検討するべきであるとされた。このことを踏まえ、自然公園法施行規則第14条の「普通地域において届出が必要な工作物の基準」に項目を以下のとおり追加することとした。

「太陽光発電施設のうち同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和が1,000平方メートルを超えるもの」

改正の趣旨

近年、導入量が増加している太陽光発電については、国立・国定公園内においても導入の検討が行われている。特に、大規模発電容量の施設を設置する際は、広大な敷地を必要とするため、景観や動植物への影響に配慮し自然環境との調和を図るために、自然公園法上の審査の考え方を整理することが必要となっている。

環境省では、大規模太陽光発電施設の自然公園内への設置に係る審査の考え方を明確化するにあたっての基本的な考え方を整理するため、平成26年9月に検討委員会を設置し、計4回の議論を踏まえて「国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」を取りまとめた。

以上です

 

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