兵庫県で太陽光に関する条例が制定されるようです。
施行日は平成29年7月1日からです。
原則5000m2以上が対象のようですが、各自治体の判断で1000m2以上にできるようですので、
場合によっては低圧案件も入ってくる可能性があり、その場合は煩雑な業務が増えそうです。
以下引用抜粋
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の概要
・第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画(H26.3)に基づき、太陽光発電等の再生可能エネルギーを導入促進
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入以降、太陽光発電設備の普及に伴い、建築基準法、都
市計画法等の適用を受けない太陽光発電施設等については、様々な問題等が顕在化
・県内では独自条例の制定に取り組む市町がある一方、広域的な観点から県の一定の関与も期待
→ 太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、良好な環境や安全な県民生活を確保することを目
的に太陽光発電施設等の設置等に関する基準と、住民との調整などの手続を定める条例を制定
○景観・眺望の阻害 ○太陽光パネルの反射光による住環境の悪化
○土地の形質変更に伴う防災機能の低下
○設置計画の近隣への説明不足 等
条例の骨子
太陽光発電施設等が景観、居住環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光
発電施設等の設置等に関して必要な事項を定めることにより、太陽光発電施設等と
地域環境との調和を図り、もって良好な環境及び安全な県民生活を確保する
県 :施設基準の遵守及び地域環境との調和が図られるよう総合調整を行う
市町 :地域環境との調和が図られるよう地域において必要な調整を行う
設置者・管理者:関係法令等を遵守し、太陽光発電施設等が地域環境に及ぼす影響を考慮
の上、必要な措置を行うとともに、適切な管理に努める
事業区域の面積が5,000㎡以上の太陽光発電施設等の設置工事等について適用
※ ただし、知事は、地域の特性を踏まえ、太陽光発電施設等と地域環境との調和を
特に図る必要があると認める区域については、関係市町長の意見を聴いて、適用を
受ける事業区域の面積の下限を1,000㎡以上5,000㎡未満の範囲内で別途指定可能
平成29年7月1日(一部の規定は同年5月1日)
※ 平成29年7月1日以後に着手する太陽光発電施設等の設置工事等が届出の対象
(上記に係る届出は同年5月1日から)
以上です
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