後日、担当者から連絡があり、事業計画は問題ないので担保設定に入りたい
とのことです。担当者も非常に前向きです。
ここまではいい感じです。
油断大敵、自社案件の土地について担保設定が必要です。
早速、資料をかき集めました。国道や県道、市道と面していれば問題ありませんが、
太陽光発電用地でそのような条件の場所は多くはありません。
次のポイントは42条道路に接しているかのようです。
この42条道路とは正式には
「建築基準法第42条の道路」です。詳細は下記を参考にしてください。
何か所かの自社土地はやはりほとんどが公道に接していませんでしたが、
1発電所のみ接しているので、これで担保設定できないか交渉することに
しました。
【以下抜粋】
建築基準法第42条の道路
建築基準法第42条で定めた建築基準法上の道路
建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
※原則として自動車専用道のみに接している敷地には、建築物は建てられません。
建築基準法第42条第1項第2号(1項2号道路)(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路
建築基準法第42条第1項第3号(1項3号道路)
建築基準法施行時以前より存在する道路
建築基準法第42条第1項第4号(1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で特定行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路
建築基準法第42条第2項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で、将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第3項(3項道路)
将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和する道。※ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満
建築基準法第42条第4項(4項道路)
6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
1号・・避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
2号・・築計画等に適合した幅員4m以上の道
3号・・6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路
建築基準法第42条第5項(5項道路)
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。
建築基準法第42条第6項(6項道路)
幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要) ※古い城下町に多い。
続く
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