http://www.jpea.gr.jp/topics/190620.html
JPEAが太陽光発電への課税に反対する声明を発表しました。
早速下記の通り記事になっていました。
もちろん課税は阻止しなければいけないのですが、
太陽光に関係ない人が さっと読むと、
「太陽光事業者が課税を嫌がっている」。
としか見られないのではないかと危惧します。
・法的にも原則二重課税はNGである
・原発を減らし再生可能エネルギーを増やしていくためには
課税は致命的
等をいったことを、もっとアピールしていく必要が
あるのではないかと感じました。
個人的な意見申し訳ありません。
以下引用
自治体による太陽光発電への課税、JPEA「断固反対」
導入されると全国に飛び火する
これは、事業用太陽光発電所に設置された太陽電池パネルの面積に応じ、発電事業者に課税する法定外目的税の導入の準備を進めている自治体が存在することに異論を唱えたもの。JPEAは、もし、検討されている法定外目的税が一部自治体に一旦導入されると、全国の自治体に波及する恐れがあり、太陽光発電の固定価格買取制度(FIT制度)からの自立と長期安定稼働、そして主力電源化の妨げとなることを懸念している。
JPEAは、太陽光発電が、近い将来、自立した主力電源となることが期待され、長期的には、純国産のエネルギー供給源として、国(国民)と地域(住民)に大きな便益をもたらすことができるように、国と自治体、そして事業者が力を合わせて育成していくべきと考えている。
また、JPEAは、2050年における国内の太陽光発電の稼働設備容量200GW(電源構成の20%程度)という目標を掲げている。目標達成のためには、いち早く自立化を進め、少なくとも年間5GWの導入と、再投資による長期安定稼働が不可欠である。このような法定外目的税は、JPEAが掲げる200GWの目標達成の足かせとなるとした。
新たな税で懸念される影響は多い
懸念される影響としては、「二重の税負担」「公平な競争の妨げ」「事業予見性への影響」などをあげている。まず、二重の税負担では、太陽光発電事業者にとっては、法人事業税や固定資産税にプラスした税制となり、新規投資や事業継続の意欲が削がれることが懸念される。
公平な競争の妨げでは、太陽光発電事業者に追加的に課税される法定外目的税は、自立化を目指す太陽光発電にとって、他の発電事業とのイコールフッティング(同等の条件)が損なわれるとした。事業予見性への影響では、既存設備の事業者にとって、自治体が後から課税すれば、想定された収益の確保が難しくなり、借入金の返済計画等の変更を迫られる恐れがあるとした。
また、買取価格が下がっている太陽光発電の場合、売電収入に対する税負担割合が大きくなり、自立化を目指しこれから事業を開始する事業者の採算性に与える影響はより一層深刻だと指摘する。さらにその影響を試算した結果も示した。たとえば、税率を、パネル設置面積1m2当たり50円と仮定した場合、1kWhの売電収入に対し約0.3円の税負担となるとした。「0.3円/1kWh」の税負担は、2019年度の事業用太陽光発電(500kW未満)の買取価格14円/kWhの場合、売電収入の2%に相当する。買取価格が下がれば売電収入に対する税負担の割合が増えていく。
さらに、長期安定稼働の妨げでは、FIT買取期間終了後の事業継続と再投資の意欲が削がれることもあげた。
このような法定外目的税が全国の自治体に波及した場合、太陽光発電のFITからの自立や主力電源化の妨げになるだけでなく、CO2を排出しない純国産のエネルギー資源から電気を創る太陽光発電の長期安定稼働がもたらす便益や、地域振興への影響への懸念も示した。
地域振興への影響では、固定資産税収入に加え、地産地消等の需給一体モデルの推進や発電設備の維持管理等による地域の雇用機会へも影響が及ぶ恐れがあるとした。
太陽光発電、「地域貢献型」の普及を
太陽光発電事業において、地域との共生、環境の保全、健全な事業運営は最重要課題である。
JPEAは、自主的なガイドランの策定や啓発活動等によって、事業者による地域との共生と、事業の健全化の推進に取り組んでいることを説明。例として、2018年に「太陽光発電事業の評価ガイド」を策定し、現在、その普及活動に取り組んでいることをあげた。
また、2020年度からは、太陽光発電は環境アセスの対象となるが、小規模な発電設備をも対象とした事業者による自主アセスのためのガイドラインが環境省によって策定される見込みだ。
JPEAは、これらのガイドラインを最大限活用した、事業者による自主的な取り組み、さらには地域貢献型の太陽光発電事業の普及活動に、精一杯取り組んでいくとした。
「パネル税」、岡山県美作市が条例案を提出
岡山県美作市は5月30日、「令和元年6月美作市議会定例会行政報告」で、事業用太陽光発電所に対して、太陽光発電パネルの面積に応じて法定外目的税を課税する「事業用発電パネル税」を全国に先駆けて創設するために、議会に条例案を提出したことを報告している。
なお、法定外税は、地方税法に基づき、地方団体が行政課題の解決や自主財源の確保のため、総務大臣の同意を得て独自に税を創設することができる。地方税法では、税収について使途が限定されていない法定外普通税と、特定の使途にのみ税収を充てることができる法定外目的税の2種類がある。
以上です
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