先日より各方面で噂されており大多数の方が祈りを捧げておられると思われる
軽微変更の取り扱い要項の変更について自分の知る範囲でまとめておきます。
11/30現在で軽微変更で変更可能なのは
設置場所の所在地以外全て変更可能(条件付き)であると思います。
具体的には
設置者の名義、住所、連絡先等→変更可能
設備の容量(低圧)→最初の認定容量の±10kw未満の範囲で変更可能
設備の容量(高圧)→最初の認定容量の±20%未満の範囲で変更可能
パネルの型式変更→変更可能
各メンテナンス体制→変更可能
設備の設置場所→変更不可
が主な所です。
この内容で事業の計画をされている方が多いのですが今後の改訂で懸念されるのが下記項目です。
設置者の名義変更→現在はok→改定後NG?
分譲の計画等をされている方や権利付きの土地を購入予定の方にとってはこれが出来なくなるのが一番痛手ではないでしょうか。
40円、36円のの権利付きの土地と購入希望者が用意出来ていても名義が変更出来なければ融資も降りないでしょうし売るに売れない
状況が予想されます。
設備の容量変更→現在は低圧±10kw未満、高圧20%未満の範囲が狭まる?(予想)全くの変更不可は非現実的ですよね?この位で
落ち着いていただきたい。
パネルの型式変更→型番変更等も有るので全く変更不可は非現実的ですよね。同一メーカー内での変更可能程度にしていただかないと
計画倒れに成りやすく再エネの推進がどんどん遅れてしまいそうなのでなんとか柔軟に対応していただきたい。
結局の所、経済産業省は名義変更を禁止にしたいと思われますがその意図としましては権利のみの設備認定の排除と40円、36円の未設置設備の加速、
九州を始めとする保留中の案件の推進等と思われる。実際、認定設備が多すぎて具体的な案件が頓挫してるのも事実であり
決して再生可能エネルギーの失速を目的として居るわけではなく結果的にはそうなってしまうけどあるべき姿に戻すだけと私は思っている。
しかし、現状ルールを即座に変更されては困る方もいるので猶予期間などを公表して人道的な対応を願う。
そして今のルールで出来ることは今のうちに対応して粛々と進めておきたい。
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