消費税課税事業者をやめる手続き(税務署に聞いてみた2)

そるねおです。
千葉県我孫子市で太陽光発電所を自主管理しています。
消費税課税事業者が課税事業者を止める手続きについて
税務署に確認して
消費税課税事業者を選択する手続きをしたことにより課税事業者となっていて
その選択を変更したい(不適用としたい)場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することが分かりました。
消費税課税事業者をやめる手続き(税務署に聞いてみた)
消費税課税事業者選択不適用届出書の書式はネットで入手することができます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_02.pdf
書式を入手して内容を記載していくと、またまた疑問点が・・・
「①この届出の適用開始課税期間」に対する「①の基準期間」をいつにするか
という点です。
記載要領を見てみると
「①の基準期間」欄には、「この届出の適用開始課税期間」欄に記載した課税期間の基準期間 についてその初日及び末日を記載します。
としか書いていなく基準期間として何年を適用すれば良いのかで悩んでしまいました。
こんな時はどうするかというと
悩んでいる位なら税務署に聞いてしまいます(笑
間違った書類を提出して再提出になる位なら、聞いて正しい表記を教えてもらって受理してもらった方がいいですよね。
聞くは一時の恥、聞かぬはなんとやらです。
そこで早速、税務署にきいてみました。
結論としては
「①この届出の適用開始課税期間」に対して2年前となる期間を適用する
とのことでした
①が平成29年1月1日~12月31日の場合なら
②は平成27年1月1日~12月31日
となります。
ついでに、③の課税売上高は確定申告時に行った消費税の申請のところに記載した課税売上を記載しましょう。
参考になれば幸いです。
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