「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
「消費税課税事業者選択不適用届出書」
を提出するという2つの方法があり、両方かどちらか一方で良いのかを調べると以前に書きました。
結論としては課税事業者の状況を踏まえて
どちらか一方を提出すれば良いことが分かりました。
課税売上が1000万を超えたことにより課税事業者(消費税納税義務が発生)となっていたのが、課税売上が1000万を下回ったことにより納税義務がなくなった場合には、こちらの届出書を提出します。
消費税課税事業者を選択する手続きをしたことにより課税事業者となっていて
その選択を変更したい(不適用としたい)場合には、こちらの届出書を提出します。
課税売上による納税義務が発生していた場合には①の届出
納税義務がないのに、あえて課税事業者を選択している場合には②の届出
で使い分ける必要があるということです。
来年からは免税事業者になることにしていて、うっかり届出を忘れて課税事業者を継続することになってしまわないように注意しましょう。
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