自動車購入時の消費税仕入税額控除を受けるには名義に注意

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個人事業の確定申告に向け、ひーこら経費チェックをしている最中、
申告業務を委託している会計事務所からメールがありました。

お送り頂いた納品書を確認したところ、
契約者が奥様で使用者が義父様でどちらも事業者ご本人ではないようです。

たとえ生計を一にしている親族だとしても契約名義がご本人でない場合、車の本体代金分の消費税仕入税額控除を受けることができません。

ただ、減価償却費は無償で事業の用に供している場合、
事業割合に応じて必要経費へ計上することが可能です。

参考:56-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm

上記のように消費税の仕入税額控除はなし、
減価償却費は事業割合分を計上するものとして処理を進めて参ります。

(゚◇゚)ガーン

サポカー補助金10万年を取得するために、使用者を義父にしたことが完全に裏目に出ました。。。
今回購入した車は、
ビッグマイナーチェンジ後の新型デリカD5 G-Power Package
車両本体価格で4,251,500 円 (消費税抜価格 3,865,000円)。
今回は、オプションをモリモリ100マソ円ぐらい付けちゃったので、
実際の支払い消費税は…

新車購入時の消費税額は458,885円

新車購入時の消費税額

_| ̄|○
完全にやらかしました。

 

サポカー補助金は令和3年度も継続とのことです。
経済産業省 サポカー補助金について

もし、消費税の課税事業者で、消費税還付を狙いつつ自動車購入時にサポカー補助金を取得しようとお考えでしたら、契約者または使用者の名義にくれぐれもお気を付け下さい。。。

えっ?「契約者を本人にすれば何の問題も無いのでは?」と大半の方は思われる。
そうでしょう。そうでしょう。
我が家は妻が公務員様なので、ローン契約時に様々な優遇措置があり、
事業以外の融資は妻名義が基本なのです。

残念メガ!

 

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