【実録】パワコン交換516万円を「30%特例」で初年度423万円経費化した話──税理士も知らない裏ワザの全貌

(カテゴリ: パワコン, メンテナンス, ルール・法律・申請)

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借金大好きhamasakiです。

確定申告の季節ですね。今年も私は数字と格闘しております。

今回は、**「パワコン全交換したんだけど、どう処理すればいいの?」**という太陽光投資家なら誰もが直面する問題について、私の実例をもとに徹底解説します。

結論から言うと、国税庁が認めている「30%特例」を使って、初年度で423万円を経費化できました。

「そんな方法あるの?」「税理士に聞いても知らないって言われたんだけど?」

そういう声が聞こえてきそうですが、これ、国税庁の基本通達にしっかり書いてある正式な方法です。

今回はその全貌を、忖度なしでお伝えします。


私のパワコン交換の実態

まず、私のケースを公開します。

発電所の概要

  • 購入時期:2017年(中古購入)
  • 購入価格:2区画合計 4,100万円
  • 耐用年数:14年(中古資産の簡便法で計算)
  • FIT単価:24円(2014年連系)
  • FIT残存期間:交換時点で9年
太陽光発電ムラ市場

区画構成

区画 容量 旧PCS構成 新PCS構成
区画1 49.5kW 9.9kW×5台 4.95kW×10台
区画2 39.6kW 9.9kW×4台 4.95kW×8台
合計 89.1kW 9台 18台

パワコン交換の内訳

項目 金額(税込)
工事費 209万円
パワコン費用(18台) 200万円
電力会社工事負担金 107万円
合計 516万円

理由は単純です。保証期間が切れたから。

故障前の予防的交換です。機能は特に上がってません。台数が倍になったのは、小型化による分散化(信頼性向上)が目的です。


税理士に相談したら「17年償却」と言われた話

最初、税理士に相談しました。

税理士の見解:「新品パワコンだから17年償却ですね」

計算してみました。

パワコン交換費用:409万円
17年償却:409万円 × 0.059 = 約24万円/年

初年度経費:24万円(パワコン)+ 7万円(工事負担金)= 31万円

「31万円?ふざけんな!」

失礼、つい本音が出ました。

516万円も使って、初年度で31万円しか経費にならない?

しかもこの発電所、FIT残り9年ですよ。17年もかけて償却してたら、FIT終わってますよ。

「もっといい方法ないの?」

そう思って、国税庁の通達を自分で読み込みました。


発見!国税庁が認める「30%特例」

そしたら見つけたんです。**法人税基本通達7-8-5(個人事業主は所得税基本通達37-14)**に書いてある「資本的支出と修繕費の区分の特例」。

30%特例とは?

要約すると、こういうことです。

「修繕費か資本的支出かよく分からん!」という支出については、30%を修繕費(一括経費)、70%を資本的支出(減価償却)として処理してもOK

しかも、事前届出も申請も一切不要!


30%特例を使うための条件

調べた結果、条件はたった2つでした。

条件①:「明らかでない金額」であること

以下の形式基準に該当しない場合、「明らかでない」と主張できます。

  • ❌ 20万円未満
  • ❌ おおむね3年以内の周期で行う修理
  • ❌ 60万円未満
  • ❌ 前期末取得価額の10%以下

私のケース

パワコン交換:409万円
前期末取得価額(本体簿価):1,689万円
10%:168.9万円

409万円 > 168.9万円 → 形式基準に該当せず

✅ 「明らかでない」に該当!

条件②:「継続適用」を前提とすること

「今後も同じ処理方法を使います」という意思があればOK。

**事前の届出は不要。**確定申告時に処理するだけ。


30%特例の計算方法

実際に計算してみます。

Step 1:30%と10%を比較

30%計算】
パワコン交換費用:409万円
30%:409万円 × 30% = 122.7万円10%計算】
前期末取得価額(本体簿価):1,689万円
10%:1,689万円 × 10% = 168.9万円

いずれか少ない金額:122.7万円

Step 2:修繕費と資本的支出に区分

【修繕費(一括経費)】
122.7万円

【資本的支出(減価償却)】
409万円 - 122.7万円 = 286.3万円

Step 3:資本的支出部分の償却

私の発電所は中古購入で残存耐用年数6年です(14年 – 8年経過)。

資本的支出:286.3万円
残存耐用年数:6年
年間償却額:286.3万円 ÷ 6= 47.7万円

初年度で経費化できた金額

内訳

項目 金額
①旧パワコンの除却損 246万円
②新パワコン修繕費(30%) 122.7万円
③新パワコン減価償却(70%÷6年) 47.7万円
④工事負担金償却(15年償却) 7.1万円
初年度合計 約423.5万円

17年償却だと31万円だったのが、30%特例で423万円に!

差額:約392万円

この差、デカくないですか?


旧パワコンの除却損も忘れずに

ここ、意外と見落とされがちなんですが、旧パワコンの残存簿価を除却損として一括経費化できます。

計算方法

【購入時のパワコン価格推定】
設備全体:4,100万円
パワコン部分(12%と仮定):492万円14年定額法での償却】
年間償却額:492万円 ÷ 14年 = 35.1万円
8年分の償却:35.1万円 × 8年 = 280.8万円
残存簿価:492万円 - 280.8万円 = 211.2万円

【仕訳】
(借方)固定資産除却損 211.2万円 /(貸方)機械装置 211.2万円

この除却損だけで211万円が初年度に経費化できます。


17年償却 vs 30%特例の比較

数字で比較すると、こうなります。

処理方法 初年度経費 2年目以降 メリット デメリット
17年償却 約31万円 31万円/年 税務リスク最小 経費化が遅すぎる
6年償却 約314万円 75万円/年 バランス良好 説明が必要
30%特例+6年 約423万円 55万円/年 初年度最大 処理がやや複雑

FIT残り9年の発電所で、17年かけて償却とか、ありえないでしょ。


税務調査対策も万全

「そんな方法、税務署に認められるの?」

そう思う人もいるでしょう。

でも、これ国税庁の基本通達に明記されてる正式な方法です。

説明ロジック

税務調査で聞かれたら、こう答えればOK。

  1. パワコン交換費用409万円が発生
  2. 保証期間切れのため交換(機能向上ではない)
  3. 修繕費か資本的支出か判断が困難
  4. 所得税基本通達37-14を適用
  5. 30%を修繕費、70%を資本的支出として処理
  6. 今後も継続適用の方針

保管すべき書類

  • ✅ 見積書・請求書(工事内容の詳細)
  • ✅ 工事完了報告書
  • ✅ 旧パワコンの撤去証明
  • ✅ 保証期間切れの証明(メーカー保証書)
  • ✅ 「機能向上ではない」ことの説明資料

これだけ揃えておけば、まず問題になりません。


会計処理の実務

交換時の仕訳

【旧パワコンの除却】
(借方)固定資産除却損 2,112,000円 /(貸方)機械装置 2,112,000円

【新パワコンの取得】
(借方)機械装置 4,090,000円 /(貸方)普通預金 4,090,000円
(借方)繰延資産 1,070,000円 /(貸方)普通預金 1,070,000円

【決算時の振替】
(借方)修繕費 1,227,000円 /(貸方)機械装置 1,227,000

決算時の減価償却

【新パワコン(資本的支出部分70%)】
(借方)減価償却費 477,000円 /(貸方)減価償却累計額 477,000円

【工事負担金】
(借方)繰延資産償却 71,000円 /(貸方)繰延資産 71,000

青色申告決算書への記載

損益計算書

【経費の部】
修繕費:1,227,000円(30%部分)
減価償却費:477,000円(70%部分÷6年)
繰延資産償却:71,000円(工事負担金)

減価償却費の計算欄

資産の名称:パワコン(新18台)
取得価額:2,863,000円(70%部分のみ)
耐用年数:6年
本年分の償却費:477,000円

備考欄:「資本的支出と修繕費の区分の特例適用(30%を修繕費計上)」

なぜ税理士は30%特例を知らないのか?

実は、税理士に相談しても「そんな方法知りません」と言われることがあります。

理由①:太陽光発電の実務経験がない

多くの税理士は、太陽光発電の実務経験が少ない。

特に中古購入した発電所のパワコン交換なんて、ニッチ中のニッチ。

理由②:保守的な判断をする

税理士は税務リスクを嫌います。

「17年償却が一番安全」という保守的な判断をしがち。

理由③:国税庁の通達を読み込んでない

正直、税理士も全ての通達を暗記してるわけじゃない。

「法人税基本通達7-8-5」なんて、マニアックな条文は見落とされがち。


私が30%特例を選んだ理由

最終的に、私は30%特例を選びました。

理由①:初年度の経費化額が最大

初年度経費:約423万円
(除却損246万円+修繕費123万円+減価償却54万円)

キャッシュフローが改善します。

理由②:FIT残存期間との整合性

FIT残り9年の発電所で、17年かけて償却するのは不合理。

6年償却なら、FIT期間内に大部分を回収できます。

理由③:税務上認められた方法

国税庁の基本通達に明記されてる正式な方法。

税務リスクは低い。


まとめ:パワコン交換で損しないために

ポイント①:30%特例は事前届出不要

確定申告時に処理するだけ。

今からでも間に合います。

ポイント②:除却損を忘れずに

旧パワコンの残存簿価を除却損として一括経費化。

これだけで200万円以上経費化できるケースも。

ポイント③:税理士に丸投げしない

税理士も万能じゃない。

自分で国税庁の通達を読み込むことが重要。

ポイント④:継続適用の意思を持つ

「今後も同じ方法を使います」という意思があればOK。


最後に

516万円使って31万円しか経費にならないなんて、ありえない。

でも、国税庁が認めてる方法を使えば、初年度で423万円経費化できる。

この差、知ってるか知らないかだけです。

もちろん、最終的には税理士に確認してから実行してください。

でも、税理士に「こういう方法があるらしいんですけど」と提案できるかどうかで、結果は大きく変わります。

情報は武器です。

確定申告、頑張りましょう。


借金大好きhamasakiでした。

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