【確定申告初心者の罠】初心者がやらかす「知らないで大損」パターン4選──実例集

(カテゴリ: ルール・法律・申請)

借金大好きhamasakiです。

確定申告の季節ですね。毎年この時期になると、太陽光ムラの掲示板やDMで「確定申告どうすればいいですか?」という質問が殺到します。

で、よくよく話を聞いてみると、**「え、それ知らないの?めちゃくちゃ損してるじゃん!」**というケースが案外あるんです。

今回は、私が実際に相談を受けた中で、「これを知らずに何十万円も損してる人が多すぎる」という典型的なパターンを4つ紹介します。

税理士も意外と教えてくれないやつです。


パターン①:「本業バレ避けたいから利益減らしたい」と言いつつ、家事按分と青色申告特別控除を知らない

よくある相談

「会社員なんですけど、副業の太陽光が黒字になると会社にバレそうで怖いんです。だから、できるだけ利益を減らしたいんですが、どうすればいいですか?」

実際にあったんです。こんな質問。

で、よく聞いてみると、

  • ❌ 家事按分を知らない
  • ❌ 青色申告特別控除を知らない
  • 投資初心者でビビりすぎているパターン

太陽光発電事業をやってるなら、以下は全部経費になる可能性があります。

項目 按分できる内容 按分割合の目安
車両費 ガソリン代、高速代、車検代、保険料 事業使用率(20~50%)
通信費 スマホ代、ネット代 事業使用率(20~50%)
地代家賃 自宅の一部を事務所として使用 専有面積割合(10~20%)
水道光熱費 自宅兼事務所の電気代 事業使用時間割合(10~30%)

実例で計算してみます。

【年間の支出】
車両費:50万円
通信費:12万円
合計:62万円

【按分なし】
経費:0円

【按分あり(30%)】
経費:62万円 × 30% = 18.6万円

【税金への影響(所得税率20%の場合)】
節税額:18.6万円 × 20% = 約3.7万円

按分するだけで、年間3.7万円の節税

10年で37万円です。

太陽光発電ムラ市場

青色申告特別控除を知らないと、さらに大損

青色申告にするだけで、最大65万円の所得控除が受けられます。

要件はたった2つ:

  1. 青色申告承認申請書を出す(事前に)
  2. e-Taxで電子申告する
【白色申告の場合】
所得:100万円
控除:なし
課税所得:100万円

【青色申告の場合】
所得:100万円
青色申告特別控除:65万円
課税所得:35万円

【税金への影響(所得税率20%の場合)】
節税額:65万円 × 20% = 13万円

毎年13万円の差。

10年で130万円です。

結論

「利益を減らしたい」なら、まず家事按分と青色申告特別控除を使え。

それでも足りないなら、小規模企業共済とかiDeCoを検討すればいい。


パターン②:ふるさと納税したのに、ワンストップ特例と確定申告を併用して全部パー

よくある悲劇

「ふるさと納税、5自治体に10万円分やりました!ワンストップ特例も全部出しました!完璧です!」

で、太陽光の確定申告をして提出。

数ヶ月後、自治体から通知が来ます。

「あなたは確定申告をしたため、ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になりました」

「え?どういうこと??」

ワンストップ特例の落とし穴

重要な事実:

ワンストップ特例を申請した後に確定申告をすると、ワンストップ特例は全部無効になります。

しかも、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載しないと、控除がゼロになります。

つまり、

  1. ワンストップ特例を申請
  2. 太陽光で確定申告(ふるさと納税を記載せず)
  3. → ワンストップ特例は無効
  4. → 確定申告にも記載なし
  5. → 控除がゼロ!10万円丸損!

毎年これで大損してる人、ひょっとしていらっしゃるんじゃないでしょうか。恐ろしい。

正しい処理

パターンA:確定申告しない人

  • → ワンストップ特例でOK

パターンB:確定申告する人

  • → ワンストップ特例は使えない
  • → 確定申告書の「寄附金控除」欄に記載

パターンC:ワンストップ特例を申請した後に確定申告することになった人

  • → 確定申告書に全ての寄附金を記載
  • → ワンストップ特例は自動的に無効になるが、確定申告で控除される


パターン③:住民税を「普通徴収」にせず「特別徴収」のまま → 会社バレ

会社員×太陽光投資家の最大の恐怖

「会社に副業がバレたらクビになる」

これ、めちゃくちゃ多い相談です。

で、確定申告書のたった1ヶ所にチェックを入れ忘れるだけで、あっさりバレます。

住民税の徴収方法

徴収方法 説明 会社バレ
特別徴収 会社の給与から天引き バレる
普通徴収 自分で納付書で払う バレにくい

特別徴収の場合、会社に「住民税決定通知書」が届きます。

そこに、給与以外の所得があることが記載されます。

経理の人が見たら、一発でバレます。

正しい手順

確定申告書の第二表に、こういう欄があります。

【住民税に関する事項】

給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法
□ 給与から差引き(特別徴収)
☑ 自分で納付(普通徴収) ← ここにチェック!

ここにチェックを入れるだけ。

これで、太陽光の所得に対する住民税は、自宅に納付書が届きます。

会社には一切情報が行きません。

注意点

ただし、副業が「給与所得」の場合は普通徴収にできません。

  • ✅ 事業所得(太陽光発電) → 普通徴収OK
  • ✅ 不動産所得 → 普通徴収OK
  • ❌ 給与所得(アルバイト) → 普通徴収不可

太陽光発電は「事業所得」なので、普通徴収にできます。

実例:チェック忘れて大炎上

知人の話です。

太陽光で年間200万円の黒字。

確定申告で普通徴収にチェックを入れ忘れ。

会社に住民税決定通知書が届く。

経理部から人事部に連絡。

人事部から呼び出し。

「副業してますよね?就業規則違反です」

たった1つのチェック忘れで、こうなります。


パターン④:医療費控除に交通費を入れずに数万円損

意外と知られていない事実

医療費控除には、交通費も含められます。

しかも、領収書がなくてもOKです。

対象になる交通費

交通手段 対象 条件
電車・バス ✅ 対象 領収書不要(メモでOK)
タクシー ⚠️ 条件付き 急病、夜間、公共交通機関が使えない場合のみ
自家用車 ❌ 対象外 ガソリン代・駐車場代は不可

具体的な計算例

【年間の通院回数】
内科:12回(往復400円)
歯科:8回(往復300円)
整形外科:6回(往復500円)

【交通費の合計】
内科:400円 × 12回 = 4,800円
歯科:300円 × 8回 = 2,400円
整形外科:500円 × 6回 = 3,000円
合計:10,200円

【医療費控除への影響】
医療費:15万円
交通費:1万円
合計:16万円
10万円を超える部分:6万円

【節税額(所得税率20%の場合)】
6万円 × 20% = 1.2万円

交通費を入れるだけで、1.2万円の節税

記録の残し方

Excelやスマホのメモアプリで十分です。

日付 病院名 区間 往復運賃 備考
2025/1/15 ○○内科 自宅⇔駅前 400円 風邪
2025/2/3 △△歯科 自宅⇔市役所前 300円 定期検診

領収書は不要ですが、「いつ、どこへ、いくらかかったか」の記録は必要です。

税務調査で聞かれたときに説明できればOK。

家族の付き添いも対象

小さい子供や高齢者の付き添いの交通費も対象です。

例:子供(3歳)を小児科に連れて行く
→ 親の交通費も医療費控除の対象
→ 往復400円 × 2= 800

年間で積み重なると、結構な金額になります。


まとめ:知らないだけで年間数十万円損してる

今回紹介した4つの落とし穴

項目 損失額(年間) 対策
①家事按分+青色控除 約16万円 青色申告・e-Tax・按分計算
②ふるさと納税 約3万円 確定申告時に寄附金控除を記載
③住民税の徴収方法 バレたら始末書 普通徴収にチェック
④医療費控除の交通費 約1.2万円 交通費を記録・計上

合計:年間約20万円の損失

10年で200万円です。

最後に

税金の世界は、「知ってるか知らないか」だけで数十万円変わります。

税理士も万能じゃない。

太陽光発電の実務経験がない税理士だと、こういう細かいところを見落とします。

自分で国税庁のHPを読み込むことが重要。

もちろん、最終的には税理士に確認してから実行してください。

でも、「こういう方法があるらしいんですけど」と提案できるかどうかで、結果は大きく変わります。

確定申告、頑張りましょう。


借金大好きhamasakiでした。

 

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