借金大好きhamasakiです。
確定申告の季節ですね。毎年この時期になると、太陽光ムラの掲示板やDMで「確定申告どうすればいいですか?」という質問が殺到します。
で、よくよく話を聞いてみると、**「え、それ知らないの?めちゃくちゃ損してるじゃん!」**というケースが案外あるんです。
今回は、私が実際に相談を受けた中で、「これを知らずに何十万円も損してる人が多すぎる」という典型的なパターンを4つ紹介します。
税理士も意外と教えてくれないやつです。
パターン①:「本業バレ避けたいから利益減らしたい」と言いつつ、家事按分と青色申告特別控除を知らない
よくある相談
「会社員なんですけど、副業の太陽光が黒字になると会社にバレそうで怖いんです。だから、できるだけ利益を減らしたいんですが、どうすればいいですか?」
実際にあったんです。こんな質問。
で、よく聞いてみると、
- ❌ 家事按分を知らない
- ❌ 青色申告特別控除を知らない
- 投資初心者でビビりすぎているパターン
太陽光発電事業をやってるなら、以下は全部経費になる可能性があります。
| 項目 | 按分できる内容 | 按分割合の目安 |
|---|---|---|
| 車両費 | ガソリン代、高速代、車検代、保険料 | 事業使用率(20~50%) |
| 通信費 | スマホ代、ネット代 | 事業使用率(20~50%) |
| 地代家賃 | 自宅の一部を事務所として使用 | 専有面積割合(10~20%) |
| 水道光熱費 | 自宅兼事務所の電気代 | 事業使用時間割合(10~30%) |
実例で計算してみます。
【年間の支出】
車両費:50万円
通信費:12万円
合計:62万円
【按分なし】
経費:0円
【按分あり(30%)】
経費:62万円 × 30% = 18.6万円
【税金への影響(所得税率20%の場合)】
節税額:18.6万円 × 20% = 約3.7万円
按分するだけで、年間3.7万円の節税。
10年で37万円です。
青色申告特別控除を知らないと、さらに大損
青色申告にするだけで、最大65万円の所得控除が受けられます。
要件はたった2つ:
- 青色申告承認申請書を出す(事前に)
- e-Taxで電子申告する
【白色申告の場合】
所得:100万円
控除:なし
課税所得:100万円
【青色申告の場合】
所得:100万円
青色申告特別控除:65万円
課税所得:35万円
【税金への影響(所得税率20%の場合)】
節税額:65万円 × 20% = 13万円
毎年13万円の差。
10年で130万円です。
結論
「利益を減らしたい」なら、まず家事按分と青色申告特別控除を使え。
それでも足りないなら、小規模企業共済とかiDeCoを検討すればいい。
パターン②:ふるさと納税したのに、ワンストップ特例と確定申告を併用して全部パー
よくある悲劇
「ふるさと納税、5自治体に10万円分やりました!ワンストップ特例も全部出しました!完璧です!」
で、太陽光の確定申告をして提出。
数ヶ月後、自治体から通知が来ます。
「あなたは確定申告をしたため、ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になりました」
「え?どういうこと??」
ワンストップ特例の落とし穴
重要な事実:
ワンストップ特例を申請した後に確定申告をすると、ワンストップ特例は全部無効になります。
しかも、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載しないと、控除がゼロになります。
つまり、
- ワンストップ特例を申請
- 太陽光で確定申告(ふるさと納税を記載せず)
- → ワンストップ特例は無効
- → 確定申告にも記載なし
- → 控除がゼロ!10万円丸損!
毎年これで大損してる人、ひょっとしていらっしゃるんじゃないでしょうか。恐ろしい。
正しい処理
パターンA:確定申告しない人
- → ワンストップ特例でOK
パターンB:確定申告する人
- → ワンストップ特例は使えない
- → 確定申告書の「寄附金控除」欄に記載
パターンC:ワンストップ特例を申請した後に確定申告することになった人
- → 確定申告書に全ての寄附金を記載
- → ワンストップ特例は自動的に無効になるが、確定申告で控除される
パターン③:住民税を「普通徴収」にせず「特別徴収」のまま → 会社バレ
会社員×太陽光投資家の最大の恐怖
「会社に副業がバレたらクビになる」
これ、めちゃくちゃ多い相談です。
で、確定申告書のたった1ヶ所にチェックを入れ忘れるだけで、あっさりバレます。
住民税の徴収方法
| 徴収方法 | 説明 | 会社バレ |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社の給与から天引き | バレる |
| 普通徴収 | 自分で納付書で払う | バレにくい |
特別徴収の場合、会社に「住民税決定通知書」が届きます。
そこに、給与以外の所得があることが記載されます。
経理の人が見たら、一発でバレます。
正しい手順
確定申告書の第二表に、こういう欄があります。
【住民税に関する事項】
給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法
□ 給与から差引き(特別徴収)
☑ 自分で納付(普通徴収) ← ここにチェック!
ここにチェックを入れるだけ。
これで、太陽光の所得に対する住民税は、自宅に納付書が届きます。
会社には一切情報が行きません。
注意点
ただし、副業が「給与所得」の場合は普通徴収にできません。
- ✅ 事業所得(太陽光発電) → 普通徴収OK
- ✅ 不動産所得 → 普通徴収OK
- ❌ 給与所得(アルバイト) → 普通徴収不可
太陽光発電は「事業所得」なので、普通徴収にできます。
実例:チェック忘れて大炎上
知人の話です。
太陽光で年間200万円の黒字。
確定申告で普通徴収にチェックを入れ忘れ。
会社に住民税決定通知書が届く。
経理部から人事部に連絡。
人事部から呼び出し。
「副業してますよね?就業規則違反です」
たった1つのチェック忘れで、こうなります。
パターン④:医療費控除に交通費を入れずに数万円損
意外と知られていない事実
医療費控除には、交通費も含められます。
しかも、領収書がなくてもOKです。
対象になる交通費
| 交通手段 | 対象 | 条件 |
|---|---|---|
| 電車・バス | ✅ 対象 | 領収書不要(メモでOK) |
| タクシー | ⚠️ 条件付き | 急病、夜間、公共交通機関が使えない場合のみ |
| 自家用車 | ❌ 対象外 | ガソリン代・駐車場代は不可 |
具体的な計算例
【年間の通院回数】
内科:12回(往復400円)
歯科:8回(往復300円)
整形外科:6回(往復500円)
【交通費の合計】
内科:400円 × 12回 = 4,800円
歯科:300円 × 8回 = 2,400円
整形外科:500円 × 6回 = 3,000円
合計:10,200円
【医療費控除への影響】
医療費:15万円
交通費:1万円
合計:16万円
10万円を超える部分:6万円
【節税額(所得税率20%の場合)】
6万円 × 20% = 1.2万円
交通費を入れるだけで、1.2万円の節税。
記録の残し方
Excelやスマホのメモアプリで十分です。
| 日付 | 病院名 | 区間 | 往復運賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/15 | ○○内科 | 自宅⇔駅前 | 400円 | 風邪 |
| 2025/2/3 | △△歯科 | 自宅⇔市役所前 | 300円 | 定期検診 |
領収書は不要ですが、「いつ、どこへ、いくらかかったか」の記録は必要です。
税務調査で聞かれたときに説明できればOK。
家族の付き添いも対象
小さい子供や高齢者の付き添いの交通費も対象です。
例:子供(3歳)を小児科に連れて行く
→ 親の交通費も医療費控除の対象
→ 往復400円 × 2人 = 800円
年間で積み重なると、結構な金額になります。
まとめ:知らないだけで年間数十万円損してる
今回紹介した4つの落とし穴
| 項目 | 損失額(年間) | 対策 |
|---|---|---|
| ①家事按分+青色控除 | 約16万円 | 青色申告・e-Tax・按分計算 |
| ②ふるさと納税 | 約3万円 | 確定申告時に寄附金控除を記載 |
| ③住民税の徴収方法 | バレたら始末書 | 普通徴収にチェック |
| ④医療費控除の交通費 | 約1.2万円 | 交通費を記録・計上 |
合計:年間約20万円の損失
10年で200万円です。
最後に
税金の世界は、「知ってるか知らないか」だけで数十万円変わります。
税理士も万能じゃない。
太陽光発電の実務経験がない税理士だと、こういう細かいところを見落とします。
自分で国税庁のHPを読み込むことが重要。
もちろん、最終的には税理士に確認してから実行してください。
でも、「こういう方法があるらしいんですけど」と提案できるかどうかで、結果は大きく変わります。
確定申告、頑張りましょう。
借金大好きhamasakiでした。
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