発電ムラブログの東スポ記事的なポジションを自称する「kanshimania」さんのブログで
インフレなど特別な事情の場合は
買取価格は変更されるとあるが
賦課金の国民負担を理由に
買取価格を下げる意見も経産省では出ているらしい。
実は買い取り価格を変更する仕組みはFIT法に組み込まれている
実は可能なんです。
それは再エネ屋が思わず身震いする「再エネ法3条10項」です。
kanshimaniaさんのブログには「インフレなど特別な事情の場合は」と書かれていますが、正確な条文は
3条10
経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
こう記載されているのみ。
実は僕はこのFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が出来たときに資源エネルギー庁にヒアリングをかけています。
その際にエネ庁の職員が言っていたのが「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ」とは戦争やハイパーインフレのことを指すと言っていました。
それだけが根拠です。
なんですが、今では 政策アナリスト石川氏 vs 安田氏&櫻井氏のツイッターバトルが面白い件 というブログに書いた通り、元経産相のOBの石川さんなどは「賦課金の著しい増加を理由に3条10項を発動すべき」と論じている方もいます。
僕らも国民ですが、圧倒的大多数の国民は「再エネ事業をしていない国民」ですからまともに戦ったら寄り切られてしまいそうな恐怖感はあります。
要は「経済産業大臣が認めれば過去単価は変更できる」と書いてあるわけですから法のスキームの上では確かに可能です。
そうなったときには戦わざるを得ませんが、肝心なのは「そんな事態にならないように振る舞うこと」です。
戦わずにすむのであればそれが一番。
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そもそも論で、僕たちの目指す未来はそっちじゃない! 日本の再エネはまだまだ足りない。
僕たちが目指す未来は再エネ賦課金が高すぎるとか、もう再エネはいらないんじゃないかとか、そんな次元の話ではありません。
太陽光を推進していき、再エネを推進していき、日本の電力価格を大きく下げることにあります。
目指すべき姿が全くずれているのですから普通に話をしていては解決はできません。
こういうときは正論と反論をぶつけ合い、それを凌駕する論理を組み立てる「弁証法」の出番でしょう。
一時期小池知事がごまかしに使っていた「アウフベーヘン」というやつです(苦笑)。
ちょっと横道にそれましたが弁証法の「正と反をぶつけて 合(新理論)をつくる」というプロセスは大きなギャップを越えるためには超効果的なプロセスです。
これも世の中を変える一つのコツですね。
いろんな世界を見てきて、自分でもいくつも奇跡を起こしてきました。
「奇跡は人の手で起こせる」と知っているのが僕の強みです。
(実は満員時代のアルビレックス新潟で10年間応援団長ポジションに居ました。奇跡は毎年見まくっていたので割と身近に感じています。)
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