最近お客様から「中小企業経営力強化法で固定資産税減免を狙いたいが税理士も自治体職員も『電気業ではできません』と言っていて話にならない。」というご相談をいただきました。
結論としては中小企業経営力強化法でパネル・パワコンの固定資産税を50%減免することは可能です。
なんですが、なぜ、自治体職員も税理士さんもこのように誤解してしまっているのかを解説してみようと思います。
(誤解の種) なんと実際に「電気業は税的優遇は受けられない」と書いてある
これが最大にして唯一の誤解の種。
この制度のHPのQ&Aです。
Q 売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は対象になるのか?
A 電気業は中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず対象にはなりませんのでご注意ください。
明らかにダメって書いてますよね。
ここで「ダメなんだ・・・」と誤解をしてしまう人が稀にいるのです。
稀に?
いや、これどう見てもダメって書いてますよね。
ほとんどの人が「ダメなんだ・・・」って思うのではないでしょうか?
ポイントは「中小企業経営強化税制の指定事業に含まれていない」という点です。
誤解の種を深掘りしてみる 中小企業経営力強化法の機能は大きく分け3つ
中小企業経営力強化法の機能は大きく分けて三つあります。
「税制措置・金融支援の手引き」の1p目を見てみましょう。
わかりにくいのですが、それでもこれが比較的わかりやすいです。
赤線は僕が引きました。
この3つの赤線が基本的なメニューだと思ってください。
・固定資産税特例
・中小企業経営強化税制(一括償却・特別償却)
・金融支援
この3つです。
さて、電気業が除外されているメニューはどれでしょうか?
答えは②の中小企業経営強化税制です。
つまり一括償却と特別償却なのです。
固定資産税の特例は「中小企業経営強化税制」ではありませんから電気業でも大丈夫です。
これ、相談があった自治体は過去に何度か申請を跳ねているような気がします。
しかし、実はその対応は間違っているのです。
中小企業庁に確認しながら進めていけば通るはずです。
仮に過去跳ねられてしまった人がいたら・・・
一度自治体とよく相談してみてください。。。それでもダメなら総務省や経産省に密告するか、、、市長への手紙を出すか、、、なんにせよ自治体職員の上からプレッシャーがかかるような手段を取らないと解決には至らないかもしれません。
一言で言うと、この法律の用語の使い方がよくないです。
もっとわかりやすく書けよと。
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