買取価格半減へ という記事を読んでどんな反応があったか

 

 

最近こんなニュースが出ましたよね。

FIT価格半額へというニュースです。
スクリーンショット 2018-09-15 16.28.39

 

これ、どう思いましたか?

 

中には「今の買取単価が数年後に半額になっちゃうから太陽光ダメじゃね?」的な感想の方もいると思います。

 

このニュース自体は「初年度(2012年)は40円、2018年の今年は18円、それを2022年頃には8.5円くらいまで下げたいね」というニュースです。

過去5年で半額になったのでそんなに驚くべきニュースではないという考え方もできます。

 

当然のポイントとして、一度決まった単価と期間が変わっていくわけではないということ。

これをやられちゃうと過去の投資が全部ひっくり返っちゃうのでえらいことになります。

 

実際、ある方からの相談 「単価確定済みの発電所も数年後に切り下げられる」と銀行に言われた

こんな相談も有りました。

21円の契約を持っているAさん。

Aさんが地元地銀に融資相談に行ったところ「こんなニュースがありました、今は21円でも5年後には10円担ってしまうんですか?」と。

 

これは困りますよね。

何が困るって、設備認定と電力会社の接続同意書面を持っていても、どちらにも「売電単価(21円とか)」も「調達期間(20年間)」は記載されていないのです。

つまり、獲得したと思っている売電単価と20年の売電期間はどこにも記載されておらず、銀行に説明する根拠となる資料がないということです。

売電単価(調達単価)と売電期間(調達期間)が書かれた書類は連系後に電力会社からもらえる「連系確認書」にしか書かれていません。

 

実際この資料が連系後にしかもらえないので僕も銀行に説明するのは結構苦労します。

 

太陽光発電ムラ市場

法律にはどの様に書かれているか

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 

これが正式な法律の名前です。

 

この法律の第2章の第1節に「調達価格並びに調達期間(第三条)」が記載されています。

第三条

経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない

こんな感じです。

ではその期間と価格はというと。。。

これは法律では定められていません。

状況が変わった時に調達期間と調達価格を変えていくのがFIT法の基本なので、実際の調達価格と調達期間は「調達価格算定委員会」という有識者の集まりで決めていく形です。

調達価格等算定委員会

この委員会で毎年調達価格と調達期間が定められています。

 

では一度決まった調達価格と調達期間が途中で見直されることはあるのか?

今回のニュースとは関係ないのですが、ポイントとしてここを押さえておくと今後この手のニュースに慌てなくて済むようになります。

 

ポイントは先ほどの法律の三条の十項

経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。

これです。

これを経済産業大臣が発動させると、20年の調達期間の間でも調達価格を変えることができます。

40円の発電所も、21円の発電所も調達価格を変えることができるのです。

この「経済事情に著しい変動が生じ、または生じる恐れがある場合」というのはどのようなことなのか。

これは戦争やハイパーインフレを指しています。(2012年当時にエネ庁にヒアリング済み)

 

しかしこの戦争やハイパーインフレを想定という解釈を変えられてしまうと、、、

恐ろしいことになります。

そういった自体を起こさせないためにも政策決定者たちにはしっかりとアピールしていくべきですし、僕ら発電投資家は社会の役に立っていくべきなのです。

 

まずはしっかり管理し、メンテナンスし、日本の「機関電源」としての責任を果たしていきましょう。

 

 

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