も書いています!
以前、太陽光発電には「100%即時償却」という税制がありました。
通常低圧太陽光発電のような大きな投資の償却方法は初期投資の金額の17分の1ずつの金額を毎年損金に入れていく方法をとります。(減価償却)
ところが、優遇税制として、全額を即時に損金にするという方法も選択できた時代があったのです。
その後償却の割合は50%に減りましたが、昨年度まで特別償却は可能でした。
ところが今はその方法がありません。
一番近いのはこの
中小企業経営力強化法です。
中程に
中小企業経営強化税制(平成29年4月1日~平成31年3月31日)
中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除※を選択適用することができます。
※取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)
と記載されており、いかにも即時償却ができそうな匂いがします。
しかし、「指定事業の用に供した場合」と書かれているのがポイント。
全量売電は「電気業」に分類されますが、この電気業が指定事業には入っていないのです。
つまり即時償却は不可能です。
しかし裏道はないのでしょうか?
考えられる裏道 1 余剰売電を使う
実は低圧の49.5kWの発電所でも「余剰売電」という形態をとることができます。
10kW以下の余剰売電と異なり、契約期間は20年。
売電単価も10kW以上の単価です。
売電単価が高かった時代は「わざわざ使うのはもったいない」ということでこれを選択する人はまずいませんでした。
しかし、売電単価が買電単価よりも下がっている今では「使えるものは使って、余ったものを売る」という形の低圧発電所はありえます。
例えばパワコンの電力を自家消費にした場合どうでしょうか?(できるのかな?)
明日問い合わせてみよと思いますが、ポイントは「電気業」と判定されるかどうか。
僕の予想ではパワコンを自家消費にしただけでは「電気業」とみなされるのではないかと思います。
今考えられる抜け道 2 ソーラーシェアリングを使う
こちらは抜け道ではなく堂々とした方法です。
農業は指定事業に入っています。
例えば温水や温室に使う電力として一部を使用した場合、これは立派な「農業利用」です。
持っていき方によっては十分即時償却が狙えそうな予感がします。
また、養殖などに電気を一部使った場合も可能なはずです。
パネルの下で魚を養殖すれば完全な水産業。
水産業・養殖業も立派な指定事業です。
10kW以上の余剰は得なのか損なのか?
ここは明確です。
買電単価が21円以上であれば余剰を選択したほうが得です。
21円以下であれば全量を選択したほうが得です。
ということで十分成り立つ話のような気がしてきました。
時間があるときにしっかり調べてみようと思います。
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《1月12日 価格再設定!》【稼働中物件】宮崎県西都市39.78kW 16,980,000 (税込)
上の物件は売電期間が少しずつ減ってきていることもあり価格を再設定いたしました。
明確にfit制度利用型は不可と
自家消費の太陽光発電の説明に書いてあるような
通りすがりっm さん
コメントありがとうございます。
FITの全量売電は電気業だからダメと明確に書いてありますよね。
この辺がややこしいところ。
僕も明確に「余剰売電ではどうなんだ?」と聞いたところ「行ける」という回答を関東経済産業局からもらいました。
ただ先方が「余剰売電」と「自家消費」をどれくらい理解しているのかを確かめていないのでもう一度明日確認してみます。
ありがとうございます!