すみません、題名としてはちょっとやりすぎな題名なんですが、これは現実としてこうなんです。
どういう意味だかわかりますか?
消費税課税事業者の皆さんはわかると思います。
それは仕入れに関わる消費税の控除です
そうです。消費税です。
百円の物を買うと、10%に当たる十円の消費税が発生し、購入代金は110円になりますよね。
逆に売上は20万円であれば、税込で22万円になります。
この2万円の消費税は確定申告後に国と地方に収める形になります。
この20万円の売上を作るために10万円の仕入れがあったとするとどうなるでしょうか。
仕入れ金額(税込11万円)で1万円の消費税を支払っています。
年度ごとの会計、確定申告ではこの支払った1万円は国に納める消費税から控除することができます。
つまり、2万円ー1万円で 1万円の支払いということになります。
利益の出ている会社であれば、売上は仕入れより大きいので、通常は「売上 ー 仕入れ相当額」の金額に10%の消費税をかけた金額を国と地方に納める形です。
つまり、仕入れに関する商品は消費税を売上に関する消費税から引ける訳で、10%消費税は無視できるということになります。
実際には支払っているのですが、後で納める消費税から引けるということです。
利益を減らすこともできるので所得税も当然減ります。
・法人や個人事業主で物を買う
・所得税を支払った後の手取りの所得から物を買う
のでは2〜3割の金額が変わってくるということになります。
もちろん利益を出しているのが前提ですし、何でもかんでも仕入れになるわけではありません。
当然今日の晩御飯のおかずは仕入れになりませんし、お昼に喫茶店で一人で飲んだコーヒーも仕入れにはなりません。
仕入れになるもの
こちらのサイトによると
(1)商品などの棚卸資産の購入
(2)原材料費等の購入
(3)機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
(4)広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
(5)事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6)修繕費
(7)外注費
このような物が仕入れになるのだそうです。
広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費
これにかかる消費税は仕入れとして控除できるわけです。
何もせずにいたら消費税は支払うばかり。
不思議な世の中です。
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