改正FIT法のガイドラインが発表されました。
(私にもやっと先日ハガキが届きました)
今までの制度と違う点もいろいろあります。
また、事前に実施に言われていたことが随分簡略化されていたりするので、おや?と思っている方もいらっしゃると思います。ただし、申請が簡略されているだけで、発電所所有者がしなければいけないことは、事前に言われていた内容が、そこそこ踏襲されていますので注意してください。
これから数回で私なりに改正FIT法につて思うところをアップしていきたいと思います。
あくまでも個人的な主観ですので、実際には皆さんの自己責任で行動してください。
まずは、改正FIT法の正式名称をご存じですか?
訳あって契約書に正式名称を記載する必要があったので調べました。
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」
だそうです。長い・・・。
話は戻って、今回の法改正の趣旨ですが、次の通り記載されており、これは太陽光発電ムラの趣旨にも近いものです。
・環境への負荷の低減
・安定的な電気の供給
・FIT終了後も再生可能エネルギーの継続
引き続き、国がこの方針でいてくれることを祈りつつ、再生可能エネルギーの推進を図っていきたいと思っています。特に3つめは個人的に気になる内容で下記のように記載されています。
(以下 経済産業省ガイドライン参照)
平成26年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画を踏まえ、平成27年7月に策定された「長期エネルギー需給見通し」(いわゆる「エネルギーミックス」)では、平成42年度(2030年度)において再生可能エネルギーが電源構成の22~24%を占めるとの見通しが示された。この達成に向け引き続き再生可能エネルギーの導入を促進し、環境への負荷低減を実現しつつ長期にわたり安定的に発電を継続していくことが重要であり、このことは、固定価格買取制度の調達期間終了後の低廉な電源の確保という観点からも重要である。
次回から本題に切り込んでいきたいと思います。
以上です
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