「改正FIT法」について思うこと。太陽光発電 その2

遵守事項

具体的には、4月1日からは、以下に挙げる事項をj遵守することになります。
 再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項

・事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。

・安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。

・この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。

・接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力抑制の指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

・発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。

・再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。

・この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。

・この認定の取得から3年以内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。【10kW以上の太陽光発電の場合のみ】

・再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。

・発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電の場合のみ】

 

 

冷静に考えれば、太陽光は電気を扱うわけで、今までのルールがお粗末だったともいえます。個人的には、
もう少し早くこのようなルールを作っていれば、このような混乱はなかったと思うのですが・・・。

すぐにアクションを起こす事項は、事前に言われていたより少ないですが、フェンスや標識等の必須事項をしっかり設置した上で、メンテナンスを確実に実施し、 記録をきちんと残しておく必要があり、それを怠っていると、もしお役所から資料提出依頼があった際に、 面倒になる可能性があります。

愚痴はこのくらいにして、個人的には次に挙げる事項が重要だと思っています。
これは、あくまでも必要最低限の事項であり、実際にはこれ以外にも、実施すべきことがあります。

・既に発電をしている「みなし認定者」も、事業認定を早急に申請しないと権利が無くなる可能性がある

・第三者が入れないよう、フェンス等の設置が原則必要

・標識を設置すること

・保守点検及び維持管理計画の策定と定期的な検査結果の保存が必要

次回からこれらについて具体的に書いていこうと思います。

以上です

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