セカンダリー案件購入できず・・・。その1 土地分割問題で 太陽光発電

置き架台

先般中古案件の紹介が業者さんからありました。
36円案件で利回りも中古としてはなかなか。
すぐに買付証明書を提出して購入検討開始です。

徳島県の案件で、違う場所で2か所販売に出ているとのこと。
早速、現地確認しました。
どちらも、当時流行ったコンクリート基礎架台仕様です。
おそらく同じ業者さんが施工したものと思われます。
ちなみに、置き基礎仕様は、当社も2か所所有しています。
メンテナンスがしにくいので、できれば架台仕様のほうが
いいのですが、まあ置き基礎仕様でも良しとすることにします。

但し、気になったのは両方、分割案件っぽいことでした。
きちんとした業者さんや所有者なら、後々のことを考えて、
土地の分筆をしていますが、そのままの場合が多いです。

その場合、分筆後でないと、事業認定の名義変更ができません。
改めて確認したところ、やはり分筆していないとのこと。

ちょっとこれば暗雲が立ち込めてきました。

1か月程度、業者さんを挟んで分筆の意志があるか確認しましたが、
結局、両方、そこまでして売却する意思がないとのこと。

当社も、それ以上深追いすることも無いと思い、
あきらめました。

金融機関からは2か所とも融資するとの話ができていたのですが・・・。

なかなかうまくいかないものです。

以上です

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4 Comments

kozo

ヨシさん
コメントありがとうございます。
本件、心配性の私は自社の36円案件の時も、分割案件はすべて分筆しました。当時、隣地の方からは、お金がかかることどうしてするの?と嫌みを言われました。お役所さんの言うことは何となく想定してという感じでしょうかね・・・。

ヨシ

kozoさん
ご返信いただきありがとうございます。
分割案件も名義変更時に1案件1住所が必要となると、売買時はちょっと大変になりそうですね。
自前の一筆の土地で持っている分割案件があるのですが、もし売却を考えるなら事前にいろいろ確認しておかねばと思いました。

貴重なお話を教えていただきありがとうございました。
また、ブログの更新楽しみにしております!

kozo

ヨシさん
コメントありがとうございます。
ヨシさんの記載されている通りです。
念のためJPEAにも確認しましたが、改正FIT法が適用されて以降、分割案件の名義変更は、分筆してからでないとNGになったとのことです。
現行ルールの1案件1住所ということです。もちろん、現在所有されている分割案件は、そのまま所有を続ければ何の問題もありません。
分割案件で売却しようとして、同様の懸案に直面し、売却をあきらめる人が少なからずいるようです。

ヨシ

いつもブログ拝見しておりますm(__)m
勉強不足でお恥ずかしいのですが、お教えいただけませんでしょうか。

36円案件であれば分割案件には該当しないものと思っていたのですが、今回のケースは同一地番上に複数の設備が存在しており、そのうちの1つの設備のみを売却するため、分筆してからじゃないと名義変更の変更認定が通らないということでしょうか?

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