太陽光発電設備廃棄費用、積立制度の方向性がほぼ決まったようです

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経済産業省が12月10日、太陽光発電設備の廃棄等費用に
ついてWGでの検討結果をふまえた中間整理を公表した
ようです。
ざっくり見た感じでは、先月発表された内容と大きく
変わっていなさそうです。

「太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度」
の柱は次の2点でした。
1.原則として積立金の管理機関が源泉徴収的に積立てを
行う方法による外部積立てを求める
2.長期安定発電の責任・能力を担うことが可能と認めら
れる事業者に対しては内部積立ても認める

その考えがベースで次のような方向性に決まったようです。

■積立金の金額水準

どのくらいなの?ということですが、
以前アップしたこの記事くらいの金額と推察されます。
過去ブログ

内容詳細
非入札案件は、すでに調達価格が決定されている 2019 年度までの
認定案件については、調達価格等算定委員会による調達価格の算定
において想定してきた廃棄等費用の水準とする。今後新たに調達価
格が決定される 2020 年度以降の認定案件については、調達価格等
算定委員会で定めた額とする。

入札案件はすでに調達価格が決定されている入札案件については、
非入札案件において想定されてきた廃棄等費用の額を、当該年度の
非入札案件の調達価格で除して、入札案件の最低落札価格を乗じた
額とする。今後新たに調達価格が決定される 2020 年度以降の認定
案件については、調達価格等算定委員会において定めた額とする。

 

■積立ての単価
これも以前のブログで記載した程度かと。

内容詳細
積立ての単価については、余剰売電案件を含め、FIT 制度の下で
売電された電気の量に応じ、kWhベースで積み立てることとする。

■積立ての頻度
月1回の支払です。

内容詳細
積立て頻度については、調達価格の支払や交付金の交付と同頻
度(現行制度では1カ月)とする。

■積立ての時期
FIT終了5年前を期待していましたが、10年前がメドになりそうですね。

内容詳細
積立て時期については、すべての案件について一律に調達期間の
終了前10年間とする。移行認定案件については、原則として
2012年度新規認定案件と同じ金額水準・単価・頻度・時期を適用
しつつ、調達期間が終了した時点で一律に積立てを終了する。

■認定事業者が倒産した場合等も含めた「積立金の取戻し条件」
一時的に修理費用等が必要となった場合は、取り崩しできるようです。
ただ、一定期間内に取り崩した金額は積立金に戻す必要があるようです。

■外部積立について
下記の通り細かく規定されています。
条件を満たすのは上場企業あるいはその関連会社に限られそうな
内容です。
少なくとも当社は条件を満たしません・・・。
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