今朝の日経新聞の記事です。
具体的な内容が分からないので、どのような運用が
可能なのか全くわかりませんが、所有者不明の土地を
20年の期限を付けて使用できるようにしたいようです。
気になる点といえば、
・20年と限定されるので、それ以上の長期間の運用が読めない。
・融資が付きにくい
・低圧が基本のようなので、原則全量売電のFITは無い
・所有者不明でどのような手続きで使用許可をとるのか?
・設置後に所有者が名乗り出てきた場合どうするのか?
と、少し考えただけでも、いろいろな懸念が想定されます。
耕作放棄地の活用の案件も、実際活用するとなると、
ハードルが高くなかなか運用が進んでいませんよね。
先週も発電量全体における再エネ率の発表がありましたが、
どのように進めていくかの手法が開示されていないので、
(政府も決定打が無いと言っていたので驚きですが)
花火だけドーンと打ちあげて、それからが無いという、
「政府の発表がそれでいいの?」
という感じになっているのが個人的にはかなり不安です。
以下引用
所有者不明土地、再生エネ・防災に活用 法改正検討
政府は所有者が分からない土地の活用促進策の検討に入った。公共目的で利用できる範囲を広げ、新たに小規模な再生可能エネルギー発電所や防災施設も対象に含める。使用期限も現行の10年から20年間に延長する方向だ。少子高齢化で相続されずに放置される土地は増加が続く。公共事業や地域の再開発の障害となっており、放置すれば経済活動の阻害要因になるとみて、利活用を急ぐ。
国土審議会(国土交通相の諮問機関)の土地政策分科会で7月下旬にも議論に着手し、年内に方向性をまとめる。国土交通省は法務省と協議し、所有者不明土地を活用するための特別措置法の改正案を2022年の通常国会へ提出することをめざす。
19年に全面施行した特措法では、自治体や民間事業者が公共目的で使う場合に、都道府県知事が土地使用権を与える仕組みを導入した。公園や公民館、駐車場のほか、出力1000キロワット以上の発電施設などでの利用を定めていた。
法改正では特措法で定めた利用目的の規制を緩和し、活用できる不明土地の対象拡充を検討する。官民からエネルギーや防災分野の事業に幅広く使いたいとの要望が高まっているためだ。発電施設は出力要件を緩め、小規模な再エネ発電や蓄電設備も認める。例えば道の駅に電力を供給する発電設備の導入などで電力の地産地消につなげる。防災施設は備蓄倉庫などを想定し、地域の防災力の向上に役立てる。
土地を使用できる期間は20年間を軸に延長する。現行の10年では発電施設をつくっても費用回収できない課題があった。延長で金融機関からの資金調達もしやすくなるとみる。使用中に所有者が現れた場合は、期間終了後に土地を元の状態に戻して返す。所有者から異議が出なければ再延長も可能とする。
ゴミが放置されたりして近隣に悪影響を及ぼす「管理不全土地」の対策も強化する。自治体が所有者に指導や勧告で対応を促しても状況が変わらなければ、ゴミを撤去するなど代執行の措置をとれる仕組みをつくる。所有者がわかっていても空き地になっているような土地に対しては、地域単位の民間組織が使いたい人とマッチングする「ランドバンク制度」を導入する。
不明土地は公共事業を進める場合の用地取得や民間取引の妨げとなっており、人口減少や高齢化で今後さらに増加する懸念が高まっている。
民間有識者らが17年にまとめた報告書では、必要な対策を施さなければ40年に北海道の面積に迫る約720万ヘクタールに膨らむとの試算を示した。機会損失や税の滞納などで40年までに累計で約6兆円の経済損失が生じるとの予測も示した。
特措法は施行から2年たつものの制度の利用は低調だ。不明土地を公共事業に活用しようと検討しているケースは全国で50件程度あるとされるが、調査に時間を要するなど、まだ実現した事例はない。
21年4月に成立した改正民法などでは、土地などの相続を知ってから3年以内に登記するよう義務づけた。不明土地の新規発生の抑制につながると政府はみており、さらに特措法の改正で利活用も促進することで、放置された不明土地の減少につなげたい考えだ。
私も同じような経験何回もあります。
相続手続きがきちんとされておらず、
実質登記移転できないという案件が、
太陽光発電用の土地には多かったです。
ただ、それも低圧全量FITが無くなってからは、
低圧用土地を探さなくなったので、そのようなことはすっかりご無沙汰です。
不明土地に、
相続登記されてない土地
も入れて欲しいです。
以前、土地賃貸の話があったときに、
あまりの人数の多さと、地域のバラつきに、
承諾を取りつけることを
断念したことがあったので。
実質の地主さんは乗り気だったのに、
もったいなかったです。