改正FIT法 提出書類は少なくなったけれど、新たな問題が・・・。

本日、改正FIT法について、経済産業省のHPにアップされました。
当初、様々な書類の提出が噂されていましたが、蓋を開けてみれば、
50kw以下の低圧は、相当シンプルになっています。
当初発表されていた「案」は何だったんだろう。
というくらいシンプルになっています。

で、ひと安心と思っていたのですが、それもつかの間、
個人的には大きな問題に直面しました。

それは、設備認定の変更手続きがすぐにできないことです。
4/1から新システム稼働と聞いていたので、パネル増設申請を
4/1に実施しようと思っていました。

しかし、変更手続きは、新しい制度下での「事業計画の確認完了」が必須となります。
すなわち、4/1以降にみなし認定者は新しい制度での事業計画を
提出し、それが確認されてから初めて変更申請が可能となります。

そして、その新しい制度下での、事業計画確認完了には1-2ヵ月かかる
と記載されています・・・。(下図参照)

スケジュール感のイメージはこんな感じです。
(これは私の場合です。各自申請内容等によって異なると思います)

本当にこのような運用方法で進めていくのでしょうか?

もちろん、4/1には誰も変更手続きができません・・・。

【スケジュールイメージ】
4月1日 事業計画書提出
5月15日 事業計画確認⇒変更手続き可能に (1-2ヵ月の間の1.5ヵ月とした場合)
5月15日 JP-ACに変更申請合わせて関電へ増設申込
5月15日 増設用部材発注 (リスクを負って事前発注も可能とは思いますが・・・)
6月15日 部材入荷、工事開始
7月1日 工事完了、施工証明書提出
7月15日 連系開始

*これでも、結構スムーズにいった場合だと思っています。
*現時点での情報を基に試算していますので、間違いや、今後経産省での後出し変更が
あるかも知れませんのでご了承願います。

(経産省HPより抜粋)
改正FIT

以上です

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