改正FIT法について 50kw以下の低圧太陽光発電

(カテゴリ: 改正FIT法)

FITが開始されてから最大の法改正があります。
面倒なことも多いですが、ある意味、本来あるべき姿に近づいた感もあります。
電気を取り扱うにしては不十分な内容も今まであったので。
もちろん、腑に落ちない改正内容もあります。

最終的(4月1日施行)に変更になる可能性もありますが、今後大きく変わることはないと思います。

遵守事項

 

個人的におさえておかなければいけないと思っているのは次の項目です。
これは人によって違うと思います。

 

①新規案件だけでなく、現在稼働している案件についても、4月以降手続きをしないと認定取り消しになる
(現在稼働中の案件を経済産業省は「みなし認定」と呼んでいます。分かりにくい表現です)

■「みなし認定」案件については、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に、新FIT法に基づき認定を受けた場合と同等の事業計画の提出が必要(特例太陽光を除く太陽光10kW未満も) *経産省資料より

 

 ②4月以降の手続きで新たに提出しなければならない書類がある
特に新規案件は今までと比較にならない量の資料提出が必要。

書類

 

③標識の掲示義務が生じる。設置者が個人の場合、個人名が入った看板を発電所に掲示する必要がある

掲示

 

④フェンス設置が必要になる。

第三者が容易に侵入できないよう措置する必要がある。
さらに、遠隔監視カメラの設置等も推奨しています。
フェンス
投資目的で太陽光発電を購入された方は、寝耳に水ではないでしょうか?
まずは施工業者に相談するのが良いと思います。とはいえ、まだ手続きは何もできないです・・・。
お役所の対応は後手後手です。

以上です

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