出力抑制ルールや固定買取価格に目が行きがちですが、「接続枠の空押さえ」に関する運用見直しが、
今日から施行されます。
資金繰りに余裕がある人は、特に問題ないと思いますが、例えば、融資審査に時間が
かかった場合等に、下記ルールは、もしかすると後々影響してくる可能性があると見ています。
例えば、接続工事費用が出てから、融資審査に1か月以上かかった場合、
融資可否判断前に、工事費用を支払わなければならず、支払わなかった場合、
最悪、接続枠を解除される可能性があるということです。
あるいは、何とか支払ったとしても、融資が否決された場合、面倒です。
一方で、「接続契約」が何を指しているのか曖昧なので、
念のため経済産業省か電力会社に確認したほうがいいですね。
通常、接続契約は工事費用を支払った後にするので、
ここで言う接続契約は工事費用請求時なのかも
しれません。
以下経済産業省資料抜粋
接続枠の「空押さえ」の防止
電力会社が、接続契約の締結時に接続枠を確定させることとした上で、
接続契約の締結後1か月以内に接続工事費用が入金されない場合や、 契約上の予定日までに運転開始しない場合は、接続枠を解除可能とする
平成27年1月26日以降の接続申込みから適用
以上です
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