連系負担金で消費税増税分の追加支払い その2 太陽光発電

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結論としては、
「増税分(2%)の消費税はお支払頂く」
でした。

理由

連系負担金は工事代金ではなく、連系するために
必要な契約のための費用である。
実際、連系した際には、

「再生エネルギー発電に関する電力需給契約内容のお知らせ」

という書類を発行している。
すなわち「需給契約」を増税後に正式に締結したので、
増税分の支払は発生する。

という論理でした。

うーん、けれど、連系時に工事していますよね?
その料金を2年前に契約して支払っていますけど・・・。
と思いましたが、請求金額が数千円で費用対効果
に合わないので大人しく支払うことにしました。

追加費用が高額であれば、
「そのうちの一部は 工事料金のはずでは?」等
もっと考えますが・・・。

以上です

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