50kW未満の太陽光発電設備の移行手続完了前の変更手続きについて発表されました

移行前手続き170801
ついに発表されました。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20170731.pdf

どうなることかと不安な方も多かったことと思います。
やっと50kw以下の低圧についても申請方法が発表されました。

紙での申請をしておけば、経産省への到着日が申請受領日として正式に
認められるようです。

(以下引用)
>みなし認定手続中の方については、みなし認定手続の完了より前に、
>当該項目に係る変更届出の様式に記入の上、JPEA代行申請センター
>(JP-AC)へ>紙で事前に郵送にて提出(様式で要求される添付書類は不要)
>することができる

個人的にはポイントは次の通りだと考えています。

■10kw以上の低圧に関わるのは「太陽電池の合計出力の変更のみ」

みなし認定案件の申請をしている案件であることが必要
・過去に設備認定を取得しているものの、何もしていない案件は不可
増設検討している人で何もしていない人は、
すぐにみなし認定手続きをしたほうがいいいと思います。
(私もそうです・・・全ての案件をまだ申請できてません)

(以下引用)
>みなし認定手続としての事業計画書の提出をしていない事業者は、
>当該変更認定申請及び変更届出をすることはできません。

 

新ルール開始日までに今回の変更申請を済ませておくこと
・いつから開始されるかが分からないので怖いですが、
パブリックコメント締切直後の可能性も否定できません。
・また配達日が証明できる方法での郵送が必要です。

一番不安なのが、「増設OK、価格は21円」にならないかです。
今回の通達にも価格については何も記載されていないので、
「増設はできるが、設した分も価格は現行価格ですよ」ということも
完全否定された訳ではないです・・・。
おそらくそれは無いと信じているのですが。

以上です

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