既にご存知の方も多いとは思いますが、改めて買取価格に関する、
ルール変更のまとめです。
知っている方はおさらいで、
知らなかった方は目を通しておいて損はないと思います。
それにしても、猫の目のように決まりごとが変わりますね・・・。
太陽光発電における買取価格の適正化
- (1) 接続契約時の価格が適用
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→2015年4月1日より適用(予定)
買取価格の適用時期が「接続申込時」から「接続契約時」に変更となります。ただし、電力会社側の理由で、接続申込から270日を経過しても接続契約の締結に至っていない旨の電力会社からの証明書があれば、当該期間が経過した時点(接続申込の翌日から270日後の日)の買取価格を適用することになります。
- (2) 設備変更時も接続契約時の価格が適用
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→2015年2月15日以降の変更認定申請から適用
運転開始前に設備の仕様変更を行うと、原則として変更認定時の買取価格が適用されます。設備の仕様変更とは「発電出力の増加」、「太陽電池の基本仕様の変更(太陽電池のメーカー・種類の変更、変換効率の低下)」に該当します。
※なお、変換効率の向上は除外されます。 - (3) 増設時も接続契約時の価格が適用
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→2015年4月1日以降の別設備としての認定(又は変更認定)申請から適用(予定)
運転開始後に出力増加を行うと増加部分は別設備として新たに設備認定が必要となります。これまでは「運転開始後の出力変更(増設)」があっても、買取価格は変更になりませんでしたが、今後は増加部分を別設備として新たに認定し、その時点の買取価格が適用されます。
※事業者の選択により、変更認定により既認定部分も含めた設備全体について、変更認定時の調達価格に変更することも可能となります。
以上です
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