まずは税理士さんに確認しようと思ったものの、
もう少し考えてみることにしました。
2017年・・・。
「先端設備導入による減税」
ではなく、
「経営力向上による減税」
であることを思い出しました。
で、当時の資料を引っ張り出してきたところ、出てきました、
経営力向上の申請書!
当時、この申請は生産性向上の証明書があれば、セカンダリー案件
でも申請可能だったことを思い出しました。
確か、経産省に連絡して確認したのを思い出しました。
但し、減税額はちょっと厳しめの1/2でした。
あと、このブログで記事をアップしていないか検索したところ、
アップしていました。
これもすっかり忘れていました。
50歳過ぎると、3年前のことを忘れています。
歳はとりたくないです。
40歳くらいまではありえなかったことです。
ということで、この税額も3年間1/2減税を考えると、
残念ながら妥当です・・・。
お騒がせしてすみませんでした。
と言う感じです。
以上です
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