先週、発電事業者には下記メールが送信されています。
ブログにアップされている方もいらっしゃいます。
で、結局、具体的に何をどうすれば良いのか、
いまひとつ分かりません。
まずは、ムラブログメンバー対象で、ZOOM等でレクチャーを
して頂くというのはいかがでしょうか?
取り急ぎ知りたいのは、日本全国例外なく、360時間の出力抑制ルール
の対象になることが決定した。ということで合っていますか?
こんなに猫の目のようにルールを変更するのであれば、
どこの金融機関も融資してくれなくなりそうな・・・。
廃棄費用積立は、方法はさておき、考え方としては、
理解しますが、これはちょっと・・・。
以下抜粋
件名: 太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度及び経済的出力制御(オンライン代理制御)の開始等について
太陽光発電事業者 各位
(代行事業者が受信された場合は関係する発電事業者へご連絡ください。)
平素より弊省の施策に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
本メールは、太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の対象となる認定事業者の方にお送りしております。
<太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度>
2022年7月から、改正再エネ特措法等の下で、太陽光発電設備の廃棄等に関する費用について、太陽光発電事業者に対して、原則、源泉徴収的な外部積立てを求める制度が始まります。
本制度の対象、積立方式・金額・時期、積立金の取戻条件は以下のとおりです。
・・・・・
【対 象】
10kW以上の太陽光発電の認定案件
※ 複数太陽光発電設備設置事業(第一種・第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。)及びRPS制度からFIT制度に移行した案件を含む。また、特例太陽光発電設備は除く。
【方 式】
原則、源泉徴収的な外部積立て
※ 原則として、毎月の買取費用から積立金相当額が差し引かれ、買取義務者を経由して推進機関に積み立てられる。
※ 長期安定発電の責任・能力を有し、かつ、資金確保が担保されている等、一定の条件を満たす案件では、例外的に内部積立てが許容される。内部積立てをするためには変更認定等を受ける必要があり、当該認定を受けた場合には、買取義務者に対して変更認定書を提出する必要がある。内部積立てが認められるための要件については、後記ウェブサイト(再エネ特措法改正関連情報)に掲載した廃棄等費用積立ガイドライン22ページ以下を参照。
【金 額】
調達価格又は基準価格の算定において想定されている廃棄等費用の水準(入札案件は最低落札価格を基準に調整)
※ 具体的な金額は下記ウェブサイトを御確認ください。
【時 期】
調達期間又は交付期間の終了前10年間
※ 2022年7月時点で調達期間又は交付期間の残期間が10年未満の場合は、当該残期間が積立期間となる。
※ 積立制度の対象となる事業について、2022年7月以降、積立時期が到来したものから順に積立てが開始される。
【取戻条件】
廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出等
・・・・・
本制度が確実に実施されることで、再エネ事業が地域と共生し長期安定的な発電事業となることにつながります。
御協力のほど、よろしくお願いいたします。
※太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の詳細につきましては、下記ウェブサイト(再エネ特措法改正関連情報)を御確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_index.html
※2020年度から火災保険や地震保険等への加入が努力義務化されています。
詳細につきましては、下記の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)33頁以下を御確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_sun.pdf
<出力制御対象拡大/経済的出力制御(オンライン代理制御)>
【概要】
2022年度以降から10kW以上のすべての太陽光発電のFIT認定案件を対象として、出力制御の対象が拡大され、オンライン代理制御も始まる予定です。オンライン代理制御は、出力制御用機器を設置するオンライン事業者が、出力制御用機器を設置しないオフライン事業者の代理で制御を行い、オフライン事業者が本来行うべきであった出力制御を実施したとみなして買取費用相当額を精算し、オンライン事業者が代理制御分の対価を受けるといった仕組みです。
出力制御対象拡大及びオンライン代理制御の実施に当たっては、買取義務者との間で締結されている特定契約の内容を変更する必要があります。特に、契約要綱を介さずに特定契約を締結されている場合、個々の契約内容について、オンライン代理制御に応じていただく内容に変更いただく必要があり、これに応じていただけない場合には、必要に応じて認定取消等の再エネ特措法に基づく措置を講じる可能性があります。
本件にかかる主な変更点は以下のとおりです。
なお、制度の詳細につきましては、下記、資源エネルギー庁HPを御確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_syuturyokuseigyo.html
【主な変更点】
① 当面の間、出力制御対象外とされていた、旧ルールの10kW以上500kW未満の太陽光発電設備へ出力制御対象を拡大。
※一部エリアで現在出力制御の対象外となっている新ルール500kW未満も、同様に出力制御対象拡大。
※10kW未満の設備は当面の間対象外。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(第一種・第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。)については、オンライン代理制御の対象。
② 新たに出力制御対象となる①に30日ルールを適用。
※一部エリアで現在出力制御の対象外である新ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電設備については、360時間ルールを適用。
③ 出力制御機器を設置するオンライン制御事業者に対しては、以下を実施。
従来実施することとされてきた出力制御に加え、オフライン制御事業者に代わり代理での出力制御を実施。(オンライン制御事業者については、代理制御時間帯に電気を供給したものとみなして、代理制御時間帯に供給したものとみなされた電気量に相応する対価が支払われる。)
④ ①の出力制御機器の設置を義務付けられていないオフライン制御事業者に対しては、以下を実施。
実際の出力制御は実施しない代わりに、オンライン制御事業者が代理で出力制御を実施(オフライン制御事業者については、本来の出力制御対象となる時間帯に出力制御を受けたものとみなして、出力制御を受けたものとみなされた電気量に相応する対価が、買取費用から控除される。)
○上記の各制度等について御不明な点があれば、以下の連絡先にお問合せください。
固定価格買取制度お問合せ窓口【受付時間 平日9:00〜18:00】
電話0570-057-333 (一部のIP電話でつながらない場合は044-952-7917)
yukiさん
コメントありがとうございます。
詳細確認しないと何ともいえませんが、
再生可能エネルギー導入量増加させたいと言っている一方で、こんなことするとは・・・。
アクセル全開で加速せよ!と言っておきながら、横でサイドブレーキ引かれている感じです。
出力制御の件、これホント酷いですよね。。
ちょっとバタバタで時間取れないので、
今は詳細検討しませんが
これ、法的に問題無いんですかね。。
あれば(略)。
取りあえず低価格FITは、稼働後10年以内には
FIT外に逃げるのが定番になると思っています。