今年4月から再生エネルギーの法律がかわりました。最近あちこちで、改正FIT法の説明をする機会が増え、発電事業者の多くの方がこの法律を理解していないということを、日々実感しています。
皆さんは理解していますでしょうか??
理解していないと、これからいろんな問題がでてきます。
ここで簡単に解説しておきます。
FIT法で認定されて、2017年3月31日までに系統連係して売電事業を行っているかた、
3月31日までに系統連系の契約が済んで、4月1日以降に発電所を作られる方は全て「みなし契約」となります。
今までの認定は基本3月31日をもって契約が破棄されて、4月1日から改正FIT法に準じた事業認定契約をしたものとみなして、現在売電ができています。しかし、新契約の手続きを9月30日までに実行しないと、現在の売電単価が失効します。失効した場合、新規に事業認定の申請をして再契約する必要があります。但し、その売電単価は再申請時の売電単価になります。
また、事業を継続するにおいて保守点検は必須で、もし発電所でトラブルが起きた場合、保守点検関連資料はもとより、発電所に関する資料全てを提出して調査されることとなります。
また、発電事業者に関する標識の掲示及び危険等を知らせる告知標識の掲示が義務化となりました。
また、20kw以上の野立て発電所は全て、塀・堀等により囲み、部外者が容易に侵入できない構造にしなければなりません。
尚標識も塀・堀(フェンス)も2018年3月31日まで完備しなければなりません。
このような法律の変更がなぜ起きたのか、それは不心得な業者や事業者の増加が大きな影響をしています。一昨年・昨年と風水害によ太陽光発電所の事故が全国で多数発生し、関連省庁や市町村から多くのクレームが入り、法律の変更で太陽光発電所の設計・維持管理の強化となりました。ただ改正した法律はスタートしましたが、まだまだ経産省の対応が追いついていない点も多く、新法施行後約2か月の状況はドタバタしているといった感じです。
これから定期的に発電所の維持管理等のお話を定期的に上げていきたいと考えています。
よろしくお願いします。
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