今日は新潟市の法人会が主催する決算のセミナーを受けてきました。
個人事業主の青色申告との違いをメインに知りたかったのですが、どちらかというと
・消費税の軽減税率の話
・中小企業経営力強化税制の話
・給与等の損金処理
の話がメインでした。
ちょっと残念。
個人事業主よりもより明確になるのが会計上の経理処理と税務上の数字
↑ちょっと題名が良くないですね。
正確には個人事業主でも会計上と税法上の数字は違うのですが、個人事業主用の本を読んでもその辺はあまり強調されていません。
しかし今回のセミナーでは「減価償却限度額」や「接待交際費の限度額」など思いっきり税法上のお話でした。
しかし、これ、もっと明確に分けないと普通はわかんないですよね。
会計上の減価償却費と税法上の減価償却費の違い
会計上の減価償却費は実は自由に決めることができます。
15年、17年、20年。
しかし、税法上の減価償却費は定率法、定額法を選んだあとにでてくるのが「償却限度額」です。
それ以上は減価償却できませんがそれ以下の損金計上でも大丈夫。
逆に15年にしたり、20年にしたりはできません。
個人事業主の青色申告は比較的簡単だったけど法人の申告は自分でできるか
僕の合同会社はまだ僕に給与を払っていません。
ですから社会保障の計算も当然ありません。
ということで比較的楽なはずです。
できるかどうかわかりませんがまずはやってみようと思います。
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