FITの経済産業省申請で法務局に2往復しました。
1日でです。
納得いきませんが相手はルールで動くプログラムのような判断基準の組織。
グッと我慢です。
なぜこんなに不合理なんでしょうか。
ことの起こりは低圧の隣接、重複チェック
ことの起こりはこれです。
隣接と重複案件のチェックです。
隣に低圧発電所が立っていたら「この案件は不適切な低圧分割案件ではないか?」と疑い、却下するというシステムが認定申請の中に組み込まれているのです。
自分の土地をどう使おうが自分の自由のはずなのではっきり言って大きなお世話なのですが、けしからんということなのでダメなのだそうです。
100歩譲ってここは認めたとしましょう。
この分割案件でないことを証明するのに、元々の申請に土地の登記簿謄本をつけています。
本来であれば、ここから先は審査する側が調べるべきなのです。
なのですが、全リストのなから近い地番があると「これ、ひょっとして隣接?」と勝手にアラートしてくるのです。
そしてそれをクリアするために、その近しい地番の登記簿謄本と全ての地番が乗った地図を添付して不備対応を申請者である我々がしなければなりません。
今回ですと444ー156と444−157という地番で申請していました。
で、隣接重複の恐れがあり、提出を求められた地番はなんと444ー55と444−40です。
いや、それ絶対隣接してないでしょ・・・
ってか地図見りゃわかるでしょ。。。。
しかもなぜかネットでダウンロードした資料はダメで法務局の現地に行かないとダメなんだそうです。
法務局に行くと「ネットでもダウンロードできて便利ですよ」というポスターが貼ってあります。
・隣接 そんなに血眼になって探す意味ありますか?
・ネットでダウンロードした謄本でもよくないですか?
・一回そちらで地図見てもらえませんか?明らかに離れてますよ
この3点、ぜひお願いしたいです。
金曜日の夜にでた不備メールに対応するため月曜の朝に法務局に行き、夕方になって別の審査セクションから同じ案件で別の資料を要求されました。
1日に2回法務局に往復するのは馬鹿げています。
せめてWebの資料をOKにするべきだと思います。
法務局で原本を取得しても、結局申請するファイルはPDFなのです。
そこに魂はこもっていないと思います。
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