中小企業経営力強化法による固定資産税の減免効果を最大化する方法とは?

(カテゴリ: ルール・法律・申請)

経営力強化法の認定事業者に個人事業主として認定をいただいたわけなんですが、ではいよいよ自治体に減免措置を申し込もうという段階で「あれ?」と思うことがありました。

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固定資産税は「法人税法施工例」では

goo.gl/TxD8MB

(減価償却資産の取得価額)第五十四条のロに

ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

と記載されていました。

パネル・パワコン・架台だけでなく工事費やケーブル代も合わせて「固定資産」に成る形です。

一方で「中小企業経営力強化法による固定資産税の減免」という制度があります。

こちらは工業会発行の証明書で効率の高い製品だと認められたもので、かつ当該事業者が中小企業庁の経営力強化法の認定を受けた企業であれば固定資産勢が3年間半額になるという制度です。

2000万の発電所を所有したら、1.4%が初年度の固定資産税です。

28万円ですよね。

半額となるとこれが14万円になります。

ところが、実際はなりません。

なぜか。

それは半額になるのはパネルとパワコンの価格のみだからというのが自治体の論理でした。

これはびっくりです。

課税は先ほど書いた通り架台もケーブルも施工費も含めた「合算評価」。

しかし減免は証明書が出た分のみ(パネル、パワコン)の「分割評価」。

これはフェアではないですよね。

と言うことでこれから中小企業経営力強化法による固定資産税減免を使われる皆さん。

パネルとパワコンの価格が高く、施工費が安い発電所がお得であると覚えておいてください。

施工店さんはその点を施主さんと相談しながら明細化するといいかもしれません。

もちろん脱税や資産の虚偽申告は絶対ダメですよ。

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2 Comments

nishiyama

自治体によってバラツキがあるようですね、、
計画書にパネル、パワコン、付属設備、工事費の内訳を乗せれば認められるとのことです。

Reply
hama

ありがとうございます!

素晴らしい情報です。

早速産業局に変更申請を出してみました。

さてどうなるか!

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