本日地元の地銀で融資の契約を結んできました!
散々今までお伝えしてきたとおり法人でのABLですので押印する量が半端ない。
契約書は三通(銀行、自分、法務局)
借用書に保証人(法人の個人保証)
振込依頼書
先日は司法書士さんに委任状をお願いしてます。
法人と個人のABLは何が違うか1 譲渡担保が違う
今回の契約でよくわかりました。
最大の違いは譲渡担保の設定方法です。
譲渡担保とはパネル、パワコン、架台などの「上物」です。
個人の場合は上物の動産担保は担保設定契約書を結んでもそれを法務局で登記することができないのだそうです。
ただの契約書になってしまいます。
契約書では何かがあった時の対抗要件としては「甘い」のでなかなか個人向けのABLはやろうとはしません。
そこで前回は「確定日付」という方法を使って公正証書化し、「この契約はバッチリあるんだよ」という存在証明をかけたという形です。
一方、法人の場合は動産担保を登記することができます。
登記することができればその「存在証明」は明白。
何かがあった時の対抗要件としてもバッチリです。
これが最大の違い。
個人と法人のABLは何が違うか2 保証人と団体信用保険
もう一つわかったことがこれ。保証人と団体信用保険です。
個人の融資の時に団体信用保険の加入をお願いされました。
しかし事業性融資なのであまり意味がないので断ったんですが、なんと本部から「必須条件」として断り返されてしまったということがあります。
団体信用保険(団信)は太陽光発電投資の信用保護に寄与するか?
↑の記事では団体信用保険は事業性を毀損するのでよくないという書き方をしていました。
しかし法人のABLを組んだ時にはこの団体信用保証の加入は求められませんでした。
なぜか。
それは法人融資の保証人に僕個人がなれるからです。
これもちょっとナンセンスなんですが、一応形としては「保証人がついた融資」になるわけです。
ところが個人の場合はそれができないので(保証人は金融庁から結構厳しく「やめようよ」と言われている)団体信用保証の加入を義務付けたと言うことなんだと思います。
ですが、これはやっぱりちょっと筋悪です。
法人の個人保証人に僕個人がなることが、何か信用を向上させているかというと。。。。
これ個人向けの融資と全く変わってません。
この辺は「信用保全ゴッコ」の匂いがしますね。
こんな感じで舐めたことを言っているhamasakiさん。
来年の今頃はまた違う事実を発見して「1年前はこんなブログを書いていましたが」なんて記事を書いているかもしれません。
と言うわけで本日も世の中の仕組みを一つ理解しました。
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