「生産性設備導入促進計画を使った償却資産税の減免は太陽光では無理ですよ」
こんなことをいう税理士さんは案外沢山いるようです。
自治体職員もけっこういます。(今の所2分の2)
そんな時、どうすればいいでしょうか?
いや、設定を間違えました。
どうしたいですか?が正解ですね。
どうしたいか。
とりあえずこの法律を利用したいですよね?
まずは、できるのか、出来なのかを考えてみましょう。
結論 ほぼ100%できます。
実際にまだ通した人がいないので言い切れないんですが、ルールを見る限りできない理由がありません。
できるはずです。
ではなぜ税理士や自治体職員が「太陽光はできない」というのか。
それはルールを理解していないからです。
「太陽光みたいな副業ビジネスではできるべきではない」と思っているのかもしれません。
ルールの上ではどうなっているかというと
・自治体が制限をかけていないこと(太陽光はダメよ、電気業はダメよと明白に定めていないこと)
・年間3%以上の生産性の向上が見込めること
・一定規模以上の投資があること
・認定支援機関の確認書と工業会の証明書がもらえていること
これです。
これを全部クリアすれば原理的には自治体は断らないはずです。
年3%以上の生産性が太陽光では達成できないはず という謎の信念
鍵はここではないでしょうか?
太陽光ぐらいの利益だと年3%以上の成長性は達成できませんよね。というのがとある自治体職員のご意見でした。
そのご意見はごもっともです。
でも僕の考えは違います。
中小企業庁が定めた生産性は (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/ 労働投入量(人数×時間)です。
これの初年度と、3年後で比べて9%以上成長していればいいわけです。
はっきり言って副業の太陽光なんか成長しまくりですよ。
僕が試算したら1500%以上成長していました。
みなさん、税理士に聞いて判断していませんか?
みなさんひょっとして税理士さんに聞いて、税理士さんが教えてくれると思っていますか?
全然違いますよ。
ほとんどの税理士は太陽光ビジネスの素人です。
みなさんは税理士に太陽光ビジネスを教えてあげなければいけない立場です。
「税理士が無理と言っていた」
という情報は全く意味のない情報かもしれません。
自分で情報を掴み、自分で論理を解釈し、自分で組み立てていくことが重要です。
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