消費税還付金にさすがに詳しくなってきました。
ちょっと気になっていたのが消費税還付金を受ける事で収入が1000万を超えてしまうと免税事業者になれないのではないか問題です。
これ、たまたま税理士の方に質問する機会があったので聞いてみました
元々は売り上げを1000万円以下にコントロールしておいて、最後の消費税還付から2期経過時に免税事業者に戻るというスキームの存在です。
なんですが、今年すでに3基の売り上げがある身なのに300万円の消費税還付をもらってしまったわけで・・・
1000万円超えちゃうわけなんですね。
ですが、この消費税還付金は元々消費税なので「還付金には消費税はかからない」というのがポイント。
分かりやすく言うと「消費税還付金は課税売り上げではない」という事。
つまり1000万円の枠からは外す事ができるのです。
極端な話、非課税の売り上げ(家賃、地代、学費など)が10億円あっても、課税売り上げが1000万円以下であれば免税事業者になる事ができるというわけです。
なるほど。
消費税非課税の事業は
土地、有価証券、お金自体、利子・保証料、登記、証明書、試験、社会保険の医療、介護保険サービスの提供、社会福祉事業のサービス、助産、火葬料・埋葬料、学校教育、教科書図書
などです。
なるほど。
そういう意味では不動産賃貸業はほとんどが消費税非課税なんですね。
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