認定失効の仕組みを経産省が策定中です。
当初FIT制度が始まったときは認定を執行する仕組みがあまり制度に組み込まれていませんでした。
そのため、過去単価案件に現在価格パネルで発電所を作ると利鞘が大きく上昇するというタイムマシン戦略を取ることができていました。
実際僕も2017年に認定を取得した21円案件を14円単価の時代に作った発電所があります。
認定の取得、金融の工面、農地転用(融資証明が必要)をすると普通に2年かかってしまったという話なのですが、実際この発電所の利益はかなり大きいものがあります。
そのため、国では認定後3年以内に連系をするように制度を変えてきています。
そして、そこからもう一歩踏み込んで認定の失効を制度化しようとしています。
こんなイメージです。
いや、わかりにくい!
すげーわかりにくい!
簡単にいうと
認定後、運転開始期間(太陽光は3年)以内に連系してくださいね。
無理なら開始期間から1年の間に着工申し込み届を出してくださいね。
(出さなかったら失効)
着工申し込み届を出した案件はもう一度運転開始期間の分、猶予しますよ。
ただし、20年のカウントダウンはスタートするからね(タイマー作動)。
そこから運転開始期間相当の期間(太陽光は3年)が経ったら失効だよ。
こんな感じです。
これが原則の②ですね。
つまり、認定を取ってから3年でタイマー作動。
もう3年で失効。
簡単にいうとこうなります。
これ、もっと色々落とし穴はあると思うのでもう少し探ってみます。
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