お、この土地は地目が原野だ。農地じゃないから太陽光ができるぞ!
と思ったあなた。
たしかにその可能性はありますが、実は地目が原野でも実は隠れ農地だったってことがありえます。
地目よりももっと大事な区分は農地法上の農地かどうか
ややこしいんですが、地目が農地かどうかではなく、農地法上の農地か否かが最大に重要なポイントです。
地目が原野だったとしても、現状が農地であれば農地法では「農地」とみなされていることがあります。
自治体の農業委員会は農林水産省にいい格好をしたいので「農地」の面積を減らしたくない・あわよくば増やしたいという野心があります。
ですから、地目が原野でも農家が耕作をしていればそこは農地法上は農地としてしまうのです。
厄介なのはここから。
その後、その土地が耕作放棄地になり、ぱっと見原野に戻るとどうなるでしょうか?
農業委員会から農地として認識されている土地(地目は原野)を農業委員会の許可なく購入したとします。
お金も振り込んだとします。
なんと権利移転は認められません。
認められませんと言われても困っちゃいますが認められないのです。
ですので怪しい土地はとりあえず農業委員会に確認しておく必要があります。
山林はどうか?
山林で問題になるのは森林法です。地域森林計画に含まれている民有林などは仮に木が一本も生えていない土地でも森林法が絡んできます。
低圧1基であれば1000平米くらいなので問題にならない例もあります。
しかしこの森林法で厄介なのは隣り合っていると丸ごと「同一」と認められてしまうパターンがあることです。
3000平米を越えると伐採許可が必要になってきますし1万平米を越えると開発許可が必要になってきます。
自治体によってはさらに狭い面積でも許可が必要になるような仕組みを作っているところもあります。
これも自治体などに確認する必要がありますね。
確認した上で「ここは森林法に当たりません」と一筆もらえたら最高です。
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